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薬局に関する手続き
このページでは、薬局に関する各種手続きを掲載しています。
札幌市内の薬局における下記書類の提出先は、札幌市保健所医務薬事課薬事係(〒060-0042札幌市中央区大通西19丁目WEST193階電話番号:011-622-5162)です。
薬局を開設するとき
薬局開設の許可を受けるには、あらかじめ薬局ごとに保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。薬局の営業は許可を受けるまで行うことはできません。
新規開設の場合は、構造設備規則に適合しているか確認するため申請前に図面相談をしてください。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
薬局を開設するおおむね1か月前まで(郵送不可) |
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手数料 |
32,500円(現金) |
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備考 |
なお、薬局のほか、薬局製造販売医薬品製造業・製造販売業及び高度管理医療機器等販売業・ |
薬局の許可を更新するとき
薬局開設の許可を受けている薬局は、6年ごとに保健所長の許可の更新を受けなければなりません。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
許可の有効期限のおおむね1か月前まで(郵送不可) |
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手数料 |
12,500円(現金) |
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備考 |
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届出事項を変更しようとする(した)とき
変更事項によって事前または事後の届出となりますのでご注意ください。
1. 届出事項を変更しようとするとき
薬局開設者が次の事項を変更しようとするときは、変更する前に保健所長に届け出なければなりません。
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変更事項 |
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
変更する前 |
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手数料 |
なし |
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備考 |
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2. 届出事項を変更したとき
薬局開設者が次の事項を変更したときは、変更後30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
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変更事項 |
(※特定販売を行う医薬品の区分を変更する場合は事前に届出が必要) |
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
変更後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
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手数料 |
なし |
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備考 |
次の事項に該当する場合は、変更届ではなく新規許可申請の必要があります。
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許可証を書換えるとき
許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証を書換えることができます。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
変更後(郵送不可) |
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手数料 |
2,400円(現金) |
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備考 |
別途、変更の届出を必ず行ってください。 |
許可証を再交付したいとき
許可証を紛失したときや破り、又は汚したときは、許可証の再交付を受けることができます。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
事実判明後(郵送不可) |
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手数料 |
4,000円(現金) |
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備考 |
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休止、廃止、再開したとき
薬局を休止し、廃止し、又は休止した薬局を再開したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
休止、廃止、再開後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
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手数料 |
なし |
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備考 |
【参考ページ】 |
管理者兼務許可を受けるとき
薬局の管理者が、非常勤の学校薬剤師を兼務しようとするときや、休日又は夜間における他の医療提供施設での調剤業務等に従事しようとするときは、あらかじめ保健所長の許可を受けなければなりません。
なお、管理者の兼務が認められる場合の条件が定められておりますので、事前にご相談ください。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
兼務前 |
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手数料 |
なし |
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備考 |
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管理者兼務許可を廃止したとき
薬局の管理者が管理者兼務許可を廃止したときは、速やかに保健所長に届け出なければなりません。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
廃止後 |
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手数料 |
なし |
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備考 |
兼務許可の廃止には以下の場合があります。
※3又は4の場合は変更後の兼務について事前に新規許可申請が必要です。 |
取扱処方箋数を届出るとき
薬局の開設者は、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数(※)を保健所長に届け出なければなりません。
ただし、前年において業務を行った期間が3か月未満である場合、又は前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行った日数で除して得た数が40以下である場合は、届出の必要はありません。
※総取扱処方箋数=(眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋数)×2/3+(その他の診療科の処方箋数)
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
毎年1月1日から3月31日まで |
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手数料 |
なし |
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備考 |
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サイバーセキュリティの確保
薬局の管理者は、その薬局の業務に係るサイバーセキュリティの確保のために必要な措置を講じる必要があります。
具体的な対応については、こちらのページをご覧ください。