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毒物劇物販売業に関する手続き
このページでは、毒物劇物販売業に関する各種手続きを掲載しています。
札幌市内の毒物劇物販売業における下記書類の提出先は、札幌市保健所医務薬事課薬事係(〒060-0042札幌市中央区大通西19丁目WEST19 3階 電話番号:011-622-5162)です。
毒物劇物についての情報は厚生労働省『化学物質の安全対策サイト~毒物劇物の安全対策』(外部リンク)のページをご覧ください。
登録を受けるとき
毒物劇物販売業の登録を受けるには、あらかじめ店舗ごとに保健所長への申請を行い、毒物劇物監視員による検査を受ける必要があります。毒物や劇物の販売は、登録を受けるまで行うことはできません。
また、現物を直接取り扱う店舗の場合は毒物劇物取扱責任者を設置し、鍵のかかる保管設備が必要となります。
現物を直接取り扱う店舗を新規登録する場合は、保健衛生上の支障が無いか確認するため申請前に図面相談をしてください。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
登録希望日のおおむね1か月前まで(郵送不可) |
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手数料 |
16,000円(現金) |
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備考 |
なお、毒物劇物販売業のほか、薬局、店舗販売業、卸売販売業又は 高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可申請などを行う場合は、別途手続きが必要です。 |
登録を更新するとき
毒物劇物販売業の登録を受けている店舗は、6年ごとに保健所長の登録の更新を受けなければなりません。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
登録の有効期限のおおむね1か月前まで(郵送不可) |
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手数料 |
6,800円(現金) |
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備考 |
移転している場合は登録の更新はできません。新規登録申請が必要です。 |
届出事項を変更したとき
毒物劇物販売業者が次の事項を変更したときは、変更後30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
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変更事項 |
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
変更後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
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手数料 |
なし |
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備考 |
次の事項に該当する場合は、変更届ではなく新規登録申請の必要があります。
※現物を直接取り扱わないときなど状況に応じて、変更の届出で足りる場合もありますので、 事前にご相談ください。 |
登録票を書換えるとき
登録票の記載事項に変更が生じたときは、登録票を書換えることができます。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
変更後(郵送不可) |
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手数料 |
2,600円(現金) |
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備考 |
別途、変更の届出を必ず行ってください。 |
登録票を再交付したいとき
登録票を紛失したときや破り、又は汚したときは、登録票の再交付を受けることができます。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
事実判明後(郵送不可) |
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手数料 |
4,300円(現金) |
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備考 |
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廃止したとき
店舗を廃止したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
廃止後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
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手数料 |
なし |
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備考 |
毒物劇物販売業のほか、薬局、店舗販売業、卸売販売業又は高度管理医療機器等販売業・貸与業 の許可を取得している場合で同時に廃止するときは、別途廃止届が必要です。 【参考ページ】 |
毒物劇物取扱責任者を設置したとき
毒物劇物を直接取扱う販売業者は、店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。
また、毒物劇物販売業者が、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
毒物劇物を直接取扱う場合は、毒物劇物販売業登録申請と同時に届出を行ってください。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
設置後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
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手数料 |
なし |
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備考 |
【毒物劇物取扱責任者の資格要件】 1.薬剤師 2.大学や専門学校等で応用化学に関する学科を修了した者 ※取得単位等で資格要件を満たすかを確認しますので、卒業証書又は卒業証明書及び単位取得 3.都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 |
毒物劇物取扱責任者を変更したとき
毒物劇物取扱責任者を変更したときは、変更後30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類ををダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
変更後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
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手数料 |
なし |
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備考 |
店舗の毒物劇物取扱責任者が変更になった場合、他の薬事関係業務(薬局、店舗販売業、 あります。 |
毒物劇物取扱者試験の合格証明書の交付を受けるとき
北海道知事が行った毒物劇物取扱者試験の合格証を紛失等したときは、合格証明書の交付を受けることができます。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
随時 |
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手数料 |
1,150円(北海道収入証紙) |
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備考 |
氏名又は本籍が受験時と異なる場合は戸籍抄本(又は戸籍謄本)が必要です。 |