ここから本文です。
店舗販売業に関する手続き
このページでは、店舗販売業(要指導医薬品または一般用医薬品を店舗において販売または授与する業務)に関する各種手続きを掲載しています。
札幌市内の店舗販売業における下記書類の提出先は、札幌市保健所医務薬事課薬事係(〒060-0042札幌市中央区大通西19丁目WEST193階電話番号:011-622-5162)です。
許可を受けるとき
店舗販売業の許可を受けるには、あらかじめ店舗ごとに保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。医薬品の販売は、許可を受けるまで行うことはできません。
新規許可の場合は、構造設備規則に適合しているか確認するため申請前に図面相談をしてください。
|
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
|---|---|
|
提出時期 |
許可希望日のおおむね1か月前まで(郵送不可) |
|
手数料 |
32,500円(現金) |
|
備考 |
次の事項に該当する場合は、新規許可申請の必要があります。
※同一フロアー内の移転の場合、変更の届出で足りる場合もありますので、事前にご相談ください。
なお、店舗販売業のほか、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可申請、毒物劇物販売業の 登録申請などを行う場合は、別途手続きが必要です。 |
許可を更新するとき
店舗販売業の許可を受けている店舗は、6年ごとに保健所長の許可の更新を受けなければなりません。
|
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
|---|---|
|
提出時期 |
許可の有効期限のおおむね1か月前まで(郵送不可) |
|
手数料 |
12,500円(現金) |
|
備考 |
|
届出事項を変更しようとする(した)とき
変更事項によって事前または事後の届出となりますので御注意ください。
1. 届出事項を変更しようとするとき
店舗販売業者が次の事項を変更しようとするときは、変更する前に保健所長に届け出なければなりません。
|
変更事項 |
(※営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る) |
|---|---|
|
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
|
提出時期 |
変更する前 |
|
手数料 |
なし |
|
備考 |
|
2. 届出事項を変更したとき
店舗販売業者が次の事項を変更したときは、変更後30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
|
変更事項 |
(※特定販売を行う医薬品の区分を変更した場合は事前に届出が必要) |
|---|---|
|
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。 |
|
提出時期 |
変更後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
|
手数料 |
なし |
|
備考 |
次の事項に該当する場合は、変更届ではなく新規許可申請の必要があります。
※同一フロアー内の移転の場合、変更の届出で足りる場合もありますので、事前にご相談ください。 |
許可証を書換えるとき
許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証を書換えることができます。
|
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
|---|---|
|
提出時期 |
変更後(郵送不可) |
|
手数料 |
2,400円(現金) |
|
備考 |
別途、変更の届出を必ず行ってください。 |
許可証を再交付したいとき
許可証を紛失したときや破り、又は汚したときは、許可証の再交付を受けることができます。
|
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
|---|---|
|
提出時期 |
事実判明後(郵送不可) |
|
手数料 |
4,000円(現金) |
|
備考 |
|
休止、廃止、再開したとき
店舗を休止し、廃止し、又は休止した店舗を再開したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
|
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
|---|---|
|
提出時期 |
休止、廃止、再開後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
|
手数料 |
なし |
|
備考 |
店舗販売業のほか、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可、毒物劇物販売業の登録等を取得 している場合で同時に廃止をするときは、別途廃止届等が必要です。 【参考ページ】 |
管理者兼務許可を受けるとき
店舗販売業の管理者(薬剤師に限る。)が非常勤の学校薬剤師を兼務しようとするときは、あらかじめ保健所長の許可を受けなければなりません。
なお、管理者の兼務が認められる場合の条件が定められておりますので、事前にご相談ください。
|
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
|---|---|
|
提出時期 |
兼務前 |
|
手数料 |
なし |
|
備考 |
|
管理者兼務許可を廃止するとき
店舗の管理者が管理者兼務許可を廃止する場合は、速やかに保健所長に届け出なければなりません。
|
提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
|---|---|
|
提出時期 |
廃止後 |
|
手数料 |
なし |
|
備考 |
兼務許可の廃止には以下の場合があります。
※3又は4の場合は変更後の兼務について事前に新規許可申請が必要です。 |