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向精神薬・特定麻薬等原料関係に関する手続き
このページでは、向精神薬・特定麻薬等原料関係に関する各種手続きを掲載しています。
札幌市内の向精神薬試験研究施設設置者及び特定麻薬等卸小売業者における下記書類の提出先は、札幌市保健所医務薬事課薬事係(〒060-0042札幌市中央区大通西19丁目WEST193階電話番号:011-622-5162)です。
【向精神薬試験研究施設設置者】
【特定麻薬等原料卸小売業者】
向精神薬試験研究施設設置者の登録を受けるとき
学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設は、あらかじめ施設ごとに北海道知事の登録を受ける必要があります。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
登録希望日のおおむね1か月前まで |
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手数料 |
4,300円(北海道収入証紙) |
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備考 |
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向精神薬試験研究施設を増設又は縮小するとき
向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬試験研究施設を増設又は縮小等した場合は変更後30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
変更後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
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手数料 |
なし |
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備考 |
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向精神薬試験研究施設設置者の登録証の記載事項を変更したとき
登録証の記載事項に変更が生じたときは、変更後30日以内に登録証(原本)を添えて北海道知事に届け出なければなりません。
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変更事項 |
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
変更後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
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手数料 |
2,650円(北海道収入証紙) |
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備考 |
登録証を再交付したいとき
登録証を紛失したときや破り、又は汚したときは登録証の再交付を受けなければなりません。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
事実判明後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
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手数料 |
2,900円(北海道収入証紙) |
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備考 |
向精神薬試験研究を廃止したとき
向精神薬試験研究施設において当該登録に係る試験研究を廃止したとき、当該試験研究施設の設置者が死亡したとき、又は法人が解散したときは、30日以内に登録票(原本)を添えて北海道知事に届け出なければなりません。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
廃止後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
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手数料 |
なし |
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備考 |
研究施設を移転又は全面建替えするときは、廃止届を提出し、新たに登録申請をしなければ なりません。 |
登録証を返納するとき
向精神薬試験研究施設において登録を取り消されたとき、又は登録証の再交付を受けたあと亡失した登録証を発見したときは、30日以内に登録票(原本)を添えて北海道知事に届け出なければなりません。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
事実判明後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
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手数料 |
なし |
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備考 |
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向精神薬の事故が生じたとき
医療機関や薬局がその所有する向精神薬につき、次の数量以上の滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに向精神薬事故届を北海道知事に届け出なければなりません。
- 末、散剤、顆粒剤 100g又は100包
- 錠剤、カプセル剤、坐剤 120個
- 注射剤 10アンプル又は10バイアル
- 内用液剤 10容器
- 経皮吸収型製剤 10枚
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
都度 |
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手数料 |
なし |
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備考 |
盗難、強奪、脅取又は詐欺であることが明らかな場合は、当該数量以下であっても届け出るとともに、 警察署にも届け出てください。
不明な点がある場合には札幌市保健所医療政策課薬事係(電話番号:011-622-5162)まで |
向精神薬試験研究施設設置者年間届出書
向精神薬試験研究施設設置者は、毎年2月末日までに前年1年間における向精神薬の製造量等についてその有無に関わらず、北海道知事に届け出なければなりません。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
毎年1月1日から2月末日まで |
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手数料 |
なし |
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備考 |
製造の有無によって届け出る様式が異なりますのでご注意ください。 |
特定麻薬等原料卸小売業者の届出又は変更の届出をするとき
特定麻薬等原料卸小売業者になろうとするとき、又は届け出た事項のうち次の事項を変更するときは、あらかじめ北海道知事に届け出なければなりません。
北海道で受付後、受付印を押印した届書を届出者に交付するため、届出は2部提出してください。
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変更事項 |
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
事前 |
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手数料 |
なし |
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備考 |
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特定麻薬等原料卸小売業者の業務を廃止したとき
特定麻薬等原料卸小売業者が届出に係る特定麻薬等原料に関する業務を廃止したときは、30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。
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提出書類 |
申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。 |
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提出時期 |
廃止後30日以内 ※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。 |
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手数料 |
なし |
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備考 |
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