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更新日:2024年4月2日

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卸売販売業に関する手続き

このページでは、卸売販売業(医薬品を薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所、若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令に定める者に対し、販売し、又は授与する業務)に関する各種手続きを掲載しています。

札幌市内の卸売販売業における下記書類の提出先は、札幌市保健所医務薬事課薬事係(〒060-0042札幌市中央区大通西19丁目WEST19 3階 電話番号:011-622-5162)です。

 

 

許可を受けるとき

卸売販売業の許可を受けるには、あらかじめ営業所ごとに保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。医薬品の卸売販売は、許可を受けるまで行うことはできません。

新規許可の場合は、構造設備規則に適合しているか確認するため申請前に図面相談をしてください。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。

提出時期

許可希望日のおおむね1か月前まで(郵送不可)

手数料

32,500円(現金)

備考

次の事項に該当する場合は、新規許可申請の必要があります。
  1. 新たに営業所を開設する場合
  2. 開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など)
  3. 組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合)
  4. 許可の業種が変更になる場合(店舗販売業から卸売販売業へ変更する場合など)
  5. 全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合)
  6. 仮営業所を開設する場合(全面改築する際などに、仮営業所で営業所を開設する場合)
  7. 営業所を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。)

※同一フロア内の移転の場合、変更の届出で足りる場合もありますので、事前にご相談ください。

 

なお、卸売販売業のほか、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可申請、毒物劇物販売業の登録

申請などを行う場合は、別途手続きが必要です。

 

許可を更新するとき

卸売販売業の許可を受けている営業所は、6年ごとに保健所長の許可の更新を受けなければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

許可の有効期限のおおむね1か月前まで(郵送不可)

手数料

12,500円(現金)

備考

 

 

届出事項を変更したとき

卸売販売業者が次の事項を変更したときは、変更後30日以内に保健所長に届け出なければなりません。

変更事項

  • 開設者の氏名又は住所
  • 業務を行う役員の氏名(開設者が法人である場合のみ)
  • 営業所の名称
  • 構造設備の主要部分
  • 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
  • 営業所管理者の氏名・住所
  • 当該営業所において併せ行うその他の薬事関係業務の種類
  • 放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式及び添付書類をダウンロードしてください。

提出時期

変更後30日以内

※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

備考

  • 開設者の氏名又は営業所の名称を変更したときは、許可証書換え交付申請をすることができます。
  • 移転の場合や、法人については吸収合併による消滅等による組織変更の場合、届出ではなく、新規許可申請が必要となります。
  • 構造設備の主要部分を変更しようとするときは構造設備規則に適合しているか確認するため届出前(工事前)に図面相談をしてください。
  • 営業所の管理者が変更になった場合、他の薬事関係業務(高度管理医療機器等販売業・貸与業、毒物劇物販売業など)の管理者の変更な可能性があります。

 

次の事項に該当する場合は、変更届ではなく新規許可申請の必要があります。

  1. 新たに営業所を開設する場合
  2. 開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など)
  3. 組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合)
  4. 許可の業種が変更になる場合(店舗販売業から卸売販売業へ変更する場合など)
  5. 全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合)
  6. 仮営業所を開設する場合(全面改築する際などに、仮営業所で営業所を開設する場合)
  7. 営業所を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。)

※同一フロア内の移転の場合、変更の届出で足りる場合もありますので、事前にご相談ください。

 

許可証を書換えるとき

許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証を書換えることができます。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

変更後(郵送不可)

手数料

2,400円(現金)

備考

別途、変更の届出を必ず行ってください。

 

許可証を再交付したいとき

許可証を紛失したときや破り、又は汚したときは、許可証の再交付を受けることができます。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

事実判明後(郵送不可)

手数料

4,000円(現金)

備考

 

 

休止、廃止、再開したとき

営業所を休止し、廃止し、又は休止した営業所を再開したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

休止、廃止、再開後30日以内

※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし

備考

卸売販売業のほか、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可、毒物劇物販売業の登録等を

取得している場合で同時に廃止するときは、別途廃止届等が必要です。

【参考ページ】

 

管理者兼務許可を受けるとき

卸売販売業の営業所の管理者が、非常勤の学校薬剤師を兼務しようとするときや、同じ営業者の営業する他の卸売販売業の営業所の管理者を兼務しようとするときは、あらかじめ保健所長の許可を受けなければなりません。
なお、管理者の兼務が認められる場合の条件等(備考欄を参照)が定められておりますので、事前にご相談ください。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

兼務前

手数料

なし

備考

【卸売販売業の営業所管理者兼務が認められる場合】

  1. サンプル卸の管理業務
    宣伝用のサンプルのみを取り扱う卸売販売業(以下「サンプル卸」という。)の営業所の管理者が、他のサンプル卸の営業所の管理者を兼務しようとする場合
  2. 体外診断用医薬品卸の管理業務
    体外診断用医薬品のみを取り扱う卸売販売業(以下「体外診断用医薬品卸」という。)の営業所の管理者が、他の体外診断用医薬品卸の管理者を兼務しようとする場合
  3. 特定条件卸の管理業務
    次に掲げる(1)から(4)までの条件をすべてみたす卸売販売業(以下「特定条件卸」という。)の
    営業所の管理者が、北海道内の他の特定条件卸の営業所の管理者を兼務しようとする場合
    • (1) 医薬品の開封販売(分割販売)を行っていない
    • (2) 麻薬取扱者免許を受けていない
    • (3) 覚せい剤原料取扱者免許の指定を受けていない
    • (4) 向精神薬の取扱いをしていない

 

管理者兼務許可を廃止するとき

卸売販売業の管理者が管理者兼務許可を廃止する場合は、速やかに保健所長に届け出なければなりません。

提出書類

申請書・届出書ダウンロードサービスより様式をダウンロードしてください。

提出時期

廃止後

手数料

なし

備考

兼務許可の廃止には以下の場合があります。

  1. 管理兼務をやめた場合
  2. 営業所の管理者ではなくなった場合
  3. 兼務する営業所が変更となった場合
  4. 営業所の管理者の氏名又は住所が変更になった場合

※3又は4の場合は変更後の兼務について事前に新規許可申請が必要です。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168

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