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更新日:2025年12月26日

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本人、同じ世帯の方の住民票がほしいとき

本人または同じ世帯の方が住民票を取得する方法は次のとおりです。

窓口以外でも郵送、コンビニ交付サービスで手続きができます。他の手続き方法は以下からご確認ください。

取得できる方

本人または同じ世帯の方

代理人に取得を依頼する場合は、「代理人に住民票の取得を依頼するとき」をご確認ください。

注記:住所が同じでも、世帯が別になっている方は委任状が必要です。

取得する前に提出先等に確認しておくこと

  • 個人の住民票もしくは世帯全員の住民票のどちらが必要なのか。
  • 次の記載事項を載せる必要があるか。
    次の事項は原則として省略したものを交付します。必要がある方は、必ずその旨を窓口にてお申し出ください。
    1. 日本人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、本籍・筆頭者、変更事項
    2. 外国人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、国籍・在留情報等、変更事項

注記:住民票にマイナンバーや住民票コードを記載する場合、受付時に住民票の使用目的、提出先を伺います。特にマイナンバーを記載した住民票の提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。詳しくは「マイナンバー入りの住民票がほしいとき」をご確認ください。

その他証明をする必要がある記載事項

住所の履歴

札幌市内の住所は、住民票の「住所」欄に記載されます。住所の変更履歴によって、住民票で証明できる場合と戸籍の附票で証明できる場合があります。どこからどこまでの住所の履歴が必要かお申し出ください。なお、戸籍の附票は本籍地において交付されます。

注記:平成24年7月8日以前の住所等を証明したい外国人住民の方は、ご本人が出入国在留管理庁に「外国人登録原票記載事項証明書」の発行を申請してください。区役所では「外国人登録原票記載事項証明書」の発行ができません。
詳しくは外国人登録原票に係る開示請求について(出入国在留管理庁)をご確認ください。

氏名の履歴

原則として最新の氏名のみが記載されますが、札幌市内に住んでいる間に氏名が変わった場合、住民票の「氏名」欄に抹消線が引かれた旧氏名が併記される場合があります。

氏名の履歴が必要な方は窓口でご相談ください。

他市区町村に住んでいる時に変更した旧氏名は、住民票には記載されません。前住所地の除票をお取りいただくか、戸籍謄本(抄本)をお取りください。

必要なもの

1 住民票等証明請求(申出)書

申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

住民票等証明請求(申出)書(PDF:448KB)

2 窓口にお越しになる方の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類、窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など
  2. 上記の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

手数料

住民票 1通400円

注記:公的年金、児童扶養手当の申請など公的な手当や給付の申請に必要な場合などは手数料が無料になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

申請場所・申請時間

  • 各区役所戸籍住民課
    月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分
  • 篠路出張所、定山渓出張所
    月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分
  • まちづくりセンター(真駒内、琴似二十四軒を除く)
    月曜日から金曜日:午前8時45分から午後4時45分
  • 大通証明サービスコーナー
    月曜日から金曜日:午前9時から午後8時
    土曜日、日曜日:午前9時から午後5時

注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。

注記2:まちづくりセンター毎に受け取り可能時間が異なりますので、申込時にご確認ください。詳細は「まちづくりセンターでの証明発行」をご確認ください。

注記3:大通証明サービスコーナーは、祝日(日曜日と重なる場合は開所)、12月29日から1月3日、5月3日から5日がお休みとなります。また、土曜日・日曜日は一部の証明書を発行することができませんのでご了承ください。

住民票への旧氏併記について

令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。詳細は「住民票やマイナンバーカードなどへの旧氏(旧姓)併記」をご確認ください。

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