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住民票やマイナンバーカードなどへの旧氏(旧姓)併記
令和元年11月5日から、ご本人の申し出により住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等に旧氏(本人が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録されているもの。例えば、婚姻で氏が変更した場合の婚姻前の氏など。)が併記できるようになりました。
また、旧氏併記手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
注記:旧氏併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏
初めて旧氏併記をする場合
初めて旧氏を併記する際に、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から併記する旧氏を選べます。
- 併記した旧氏は、他市区町村に転出しても引き続き使用できます。
- 一度記載した旧氏は、再婚等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。

旧氏を変更する場合
再婚等により氏が変わった際に、併記する旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。

旧氏を消除する場合
旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。
旧氏を再記載する場合
旧氏を削除した日以降に氏の変更があった場合に限り、「削除した日以降に生じた旧氏」の再記載ができます。

注意事項
- 住民票に旧氏を併記した場合、旧氏と氏名は常に住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書に併せて証明されます。どちらか一方のみを記載することはできません。
- マイナンバーカードへの併記は、マイナンバーカードを区役所へ提出いただくことで併記されます。
- 姓(氏)の変更を伴う戸籍届出を行った場合、同日に旧氏併記手続きはできません。新しい姓(氏)が記載されている戸籍謄本を用意した後に手続きを行ってください。
- 一度併記した旧氏は札幌市から転出した場合でも、転入手続きにより転出先の市区町村の住民票に併記されます。
旧氏併記の手続きについて
届出ができる方
- 本人
- 法定代理人
- 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
注記1:法定代理人の方は戸籍謄本(札幌市に本籍がある方は不要です)、成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人の方は登記事項証明書の原本(保佐人・補助人・任意後見人の方は、対象手続きに関する代理行為目録等の提示も必要です)をお持ちください。
届出に必要なもの
届出人により必要書類が異なります。
1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの、窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など - 上記の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
2 過去に読み方や振り仮名として使用していたことを証する書面
戸籍に記載がない場合、預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等を提示してください。
注記:令和7年12月10日から、戸籍謄本等は原則不要となりました。
3 マイナンバーカード(お持ちの方)
マイナンバーカードに旧氏を併記します。
4 旧氏併記をする方が記入した委任状(任意代理人の方)
任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、旧氏併記をする方が記入した委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
5 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が札幌市の方で、札幌市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)
- 保佐人、補助人、任意後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)、対象手続きに関する代理行為目録
届出場所・届出時間
お住まいの区の戸籍住民課
(北区は篠路出張所、南区は定山渓出張所でも可能)
各区役所の詳細は「各区役所等一覧」をご参照ください。
月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分
注記:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。