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世帯変更届:世帯主が変わったときや、世帯を分けたとき
以下の場合、世帯変更届を提出する必要があります。
- 世帯主が変わったとき(世帯主変更届)
- 同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき(世帯合併届)
- 同じ世帯の方の一部が住所を変更せず新しい世帯をつくるとき(世帯分離届)
- 同じ住所にある2つの世帯間で属する世帯を変更したとき(世帯変更届)
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
- 法定代理人
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、世帯を変更する方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は戸籍謄本(札幌市に本籍がある方は不要です)、成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人の方は登記事項証明書の原本(保佐人・補助人・任意後見人の方は、対象手続きに関する代理行為目録等の提示も必要です)をお持ちください。
届出に必要なもの
1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの、窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など - 上記の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
2 委任状(任意代理人の方)
代理人の方に手続きを依頼する場合は、委任者(世帯を変更する方)が記入をした委任状が必要です。
ただし、変更後に同じ世帯となる方が手続きをする場合は、委任状は不要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が札幌市の方で、札幌市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)
- 保佐人、補助人、任意後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)、対象手続きに関する代理行為目録
4 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
外国人住民の方は在留カード等をお持ちください。
5 続柄を証明する書類の原本(外国人の方のみの世帯で続柄を登録される方)
外国人の方で続柄を変更する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になる場合があります。
本国の政府等公的機関が発行した、本人と世帯主との続柄が明らかにされている書類(出生証明書や婚姻証明書など)をお持ちください。
注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。
6 札幌市発行の資格確認書や医療証など(該当する方)
返却や記載内容の変更が必要な場合があるため、お持ちの方は窓口まで持参ください。
- 国民健康保険の資格確認書
- こども医療費受給者証
届出期限
世帯を変更した日から14日以内です。世帯を変更する前の日に受付はできません。
注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
届出場所・届出時間
お住まいの区の戸籍住民課
(北区は篠路出張所、南区は定山渓出張所でも可能)
各区役所の詳細は「各区役所等一覧」をご参照ください。
月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分
注記:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注意事項
- 世帯主とは、その世帯の生計を維持し、世帯を代表する方です。
- 世帯主変更届の手続きをした当日中に、変更後の世帯主の記載がある住民票の写しの交付が可能になります。
- 【札幌市役所本庁舎】【大通証明サービスコーナー】【まちづくりセンター】では取り扱っておりません。
- 世帯主の方のみが引越し手続きをした場合、新しい世帯主を受付窓口で確認するため、世帯主変更届は不要です。
- 旧世帯主が死亡、転出した場合は、自動で世帯主が変更になるため、世帯変更届は不要です。ただし、他の方を世帯主にしたい場合は、世帯変更届が必要になります。
- 世帯変更届は郵送での手続きができません。