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経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)の総合案内
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
※セーフティネット保証制度の保証料率や保証限度額など、詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。
制度の対象となる中小企業者
経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項各号に掲げる認定条件を満たすことについて、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方が対象となります。
利用手続きについて
対象となる札幌市内の中小企業の方は、下記の申請受付窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、札幌市長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または北海道信用保証協会に認定書を持参のうえ、セーフティネット保証付の融資を申し込むことが必要です。
- 令和6年12月1日より、申請書に記載する売上高等の確認資料(試算表や売上台帳、法人概況説明書など)の添付が必須となりました。
- 認定申請につきましては、金融機関による代理申請を可能としております。事業者の皆様は、融資の申請をする予定の金融機関とご相談の上、セーフティネット保証の申請手続きを進めていただきますようお願いいたします。
- 現在事項全部証明書は3か月以内のものをご提出いただくようお願いいたします。3か月以上前のものをご提出される場合は、現在の事項と変わりないことをご一筆いただくようお願いいたします。
なお、認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。
札幌市長に対して認定申請を行うことのできる中小企業者
法人の場合は「登記上の住所地、又は事業実体のある事業所の所在地が札幌市内にあること」が必要です。
個人事業主の場合は「事業所の所在地が札幌市内にあること」が必要です。
※法人の場合、登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村のいずれにおいても認定を受けることが可能です。ただし、登記上の住所地において事業実態がない場合は、認定を受けることができるのは事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村に限られます。
中小企業信用保険法第2条第5項各号に定める認定基準
下記の第1号から第8号のいずれかに該当することについて、札幌市長の認定を受けることが必要です。
第1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置
第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置
国の指定する指定案件は、中小企業庁のホームページに掲載されております。
申請につきましては、以下の窓口へご相談ください。
第3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等の減少が見込まれる中小企業者を支援するための措置
※現在、国の指定する災害はございません。
第4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等の減少が見込まれる中小企業者を支援するための措置
第5号:業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
第6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置
第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置
申請受付窓口
札幌中小企業支援センター
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階
電話011-200-5511
申請受付時間
平日9時00分~12時00分、13時00分~16時30分
(土日祝日及び年末年始の休業日を除く)
※事前の予約は必要ありません。