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更新日:2025年4月1日

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第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

目的

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援する。

認定基準

中小企業信用保険法第2条第5項第7号の認定事務取扱要領(PDF:83KB)

経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という。)と金融取引を行っており、次のいずれにも該当すること。

1.指定金融機関からの直近(申請日から1か月以内)の借入金残高が金融機関からの直近の総借入金残高に占める割合が10%以上であること。

2.指定金融機関からの直近(申請日から1か月以内)の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。

3.金融機関からの直近(申請日から1か月以内)の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

※割引手形(手形割引)、商業手形、支払承諾の金額は、借入金残高には含めません。
※「金融機関からの直近の総借入金残高」でいう「金融機関」は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会、農林中央金庫、保険会社、信託会社、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫とします。

第7号の指定金融機関について

第7号の指定金融機関については、中小企業庁ホームページに全国版のリストが掲載されます。

指定期間は原則6か月間です。1月1日に1月~6月指定分、7月1日に7月~12月指定分が掲載されます。

指定期間内に札幌市長に認定申請を行うことが必要です。

申請に必要な書類

※受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。

申請受付窓口

札幌中小企業支援センター
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階
電話011-200-5511

申請受付時間

平日9時00分~12時00分、13時00分~16時30分

(土日祝日及び年末年始の休業日を除く)

※事前の予約は必要ありません。

このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局経営雇用支援部商業・経営支援課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階

電話番号:011-211-2372

ファクス番号:011-218-5130

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