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第5号:業況の悪化している業種(全国的)
※令和6年12月1日より、認定申請書及び売上高等に関する資料(札幌市必須様式)に記載する数値を確認出来る資料(試算表や売上台帳、法人概況説明書など)の添付が必須となりました。なお、第5号ハの申請については、税理士等が確認した試算表が必須です。
セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)等の認定に関するお問い合わせ(Q&A)(PDF:771KB)
- 認定申請につきましては、金融機関による代理申請を可能としております。事業者の皆様は、融資の申請をする予定の金融機関とご相談の上、セーフティネット保証の申請手続きを進めていただきますようお願いいたします。
- 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書について、3か月以上前のものをご提出される場合は、現在の事項と変わりないことをご一筆いただくようお願いいたします。
1.該当業種の特定
日本標準産業分類(令和6年4月改訂版)(PDF:6,353KB)において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
- AcrobatPDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
- 日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
※国交省において不適切処理を行っていた「建設工事受注動態統計」の遡及改定結果を踏まえて、中企庁ではSN保証5号の過去の指定業種を確認し、令和4年8月19日に公表しました。
「本来指定要件を満たしていないが、指定していた業種」(誤指定)、「本来指定要件を満たしていたが、不指定となった業種」(指定漏れ)が確認されています。
誤指定により、過去にSN保証5号認定を受けた事業者の保証は有効とされています。また、関連業種向けに、問合せ窓口(国交省 不動産・建設経済局建設市場整備課:03-5253-8281)が設置されています。
詳しくは以下のホームページをご参照ください。
【経産省HP】https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220819004/20220819004.html
【中企庁HP】国土交通省における「建設工事受注動態統計調査」の遡及改定結果がセーフティネット保証5号に与えた影響について
2.指定業種リストの確認
- 【現行】令和8年4月1日~令和8年6月30日:指定業種リスト(PDF:489KB)
指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
第5号イ:売上減少【前年対比】の認定基準
- 指定業種(細分類)に属する事業を行っており、最近3か月間の合計売上高等が、前年同期の合計売上高等に比して5%以上減少していること。
営んでいる事業の状況によって認定要件が異なるため、【認定要件1】、【認定要件2】、【認定要件3】、【認定要件4】のいずれに該当するかフローチャート5号イ(PDF:69KB)で確認のうえ、対応する申請書をお使いください。
| 【認定要件1】 | 指定事業のみを営んでいる方 |
直近3か月間の企業全体の売上高が、前年同期と比較して、5%以上減少している。 |
|---|---|---|
| 【認定要件2】 | 指定事業と非指定事業を営んでいる方 |
|
※【認定要件3】、【認定要件4】については、業歴1年3か月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合等にお使いください。
|
項目 |
必要書類 |
|---|---|
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1.認定申請書 2.売上高等に関する資料 |
【認定要件1】認定申請書等一式【イ-1】(PDF:89KB) 【認定要件2】認定申請書等一式【イ-2】(PDF:92KB) 【認定要件3】認定申請書等一式【イ-3】(PDF:115KB) 【認定要件4】認定申請書等一式【イ-4】(PDF:119KB) |
| 3.売上高等を確認できる資料 |
(試算表、売上台帳、仕入台帳、法人概況説明書など) |
| 4.業種を確認できる資料 |
|
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5.実在を確認できる資料 |
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| 6.委任状 |
※受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。 |
第5号ロ:原油価格高騰の認定基準
指定業種(細分類)に属する事業を行っており、下記のいずれにも該当すること
- 製品の製造・加工、役務の提供に係る売上原価のうち、原油等が20%以上を占めていること。
※売上原価は申込時点で最新となる決算報告書(確定申告書)の売上原価とします - 原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の最近1か月間の仕入価格が、前年同月に比して20%以上上昇していること。
※最近1か月間は、申請書内の最近3か月間の最新月とします。また、「石油製品」とは、揮発油(ガソリン)、灯油、軽油、重油及び石油ガス(液化したものを含む)とします。 - 最近3か月間の合計売上高に占める原油等の合計仕入価格の割合が、前年同期の合計売上高に占める原油等の合計仕入価格の割合を上回っていること。
営んでいる事業の状況によって認定要件が異なるため、【認定要件1】、【認定要件2】のいずれに該当するかフローチャート5号ロ(PDF:70KB)で確認のうえ、対応する申請書をお使いください。
第5号ロの申請に必要な書類
| 項目 | 必要書類 |
|---|---|
|
1.認定申請書 2.売上高等に関する資料 |
【認定要件1】
【認定要件2】
|
| 3.売上高等を確認できる資料 |
(試算表、売上台帳、仕入台帳、法人概況説明書など) |
| 4.業種を確認できる資料 |
|
| 5.実在を確認できる資料 |
|
| 6.委任状 |
※受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。 |
第5号ハ:利益率要件の認定基準
- 指定業種(細分類)に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期の月平均売上高営業利益率に比して20%以上減少していること。
※為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因により、原材料費や人件費等の増加を受け、利益率の減少が生じている場合等が対象となります。
※月平均売上高営業利益率において、直近の数値(マイナス数値)が前年の数値(マイナス数値)に比してさらに減少している場合、認定申請書様式内の減少率欄における計算結果はマイナス数値となりますが、本市において、この場合の減少率を絶対値で確認し認定可否を判断します。
営んでいる事業の状況によって認定要件が異なるため、【認定要件1】、【認定要件2】のいずれに該当するかフローチャート5号ハ(PDF:68KB)で確認のうえ、対応する申請書をお使いください。
第5号ハの申請に必要な書類
| 項目 | 必要書類 |
|---|---|
|
1.認定申請書 2.売上高等に関する資料 |
【認定要件1】
【認定要件2】
|
| 3.売上高等を確認できる資料 |
|
| 4.業種を確認できる資料 |
|
| 5.実在を確認できる資料 |
|
| 6.委任状 |
※受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。 |
申請受付窓口
札幌中小企業支援センター
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階
電話011-200-5511
ホームページ一般財団法人さっぽろ産業振興財団 札幌中小企業支援センター
申請受付時間
平日9時00分~12時00分、13時00分~16時30分(土日祝日及び年末年始の休業日を除く)
※事前の予約は必要ありません。
※原則翌営業日以降に札幌市公印を押印した認定申請書を認定書として交付いたします。