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第1号:連鎖倒産防止
目的
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援する。
認定基準
中小企業信用保険法第2条第5項第1号の認定事務取扱要領(PDF:88KB)
次の1.または2.いずれかに該当する札幌市内の中小企業者等
- 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有していること。
- 申請の時点において当該再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。
再生手続開始申立等事業者について
再生手続開始申立等事業者名及び指定期間については、官報に経済産業省告示として随時掲載されます。指定期間は再生手続開始申立等を行った日から1年間であり、指定期間内に札幌市長に認定申請を行うことが必要です。
現在、国が指定する事業者(北海道該当分)はありません。
申請に必要な書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書(PDF:101KB)
- 認定基準1.に該当する場合は、当該再生手続開始申立等事業者に対する債権額を確認できる資料
- 例)手形、売掛金元帳、請求書の写しなど
- 認定基準2.に該当する場合は、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模を確認できる資料
- 法人の場合は現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の原本又は写し
- 個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分)
- 委任状
金融機関が代理人の場合:委任状(PDF:54KB)委任状(ワード:26KB)
金融機関以外が代理人の場合:委任状(PDF:50KB)委任状(ワード:26KB)
※受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。
申請受付窓口
札幌中小企業支援センター
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階
電話011-200-5511
申請受付時間
平日9時00分~12時00分、13時00分~16時30分
(土日祝日及び年末年始の休業日を除く)
※事前の予約は必要ありません。