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更新日:2025年4月1日

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第6号:取引金融機関の破綻

目的

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援する。

認定基準

中小企業信用保険法第2条第5項第6号の認定事務取扱要領(PDF:81KB)

破綻金融機関等と金融取引を行っており、適正かつ健全な事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること

申請に必要な書類

※受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。

申請受付窓口

札幌中小企業支援センター
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階
電話011-200-5511

申請受付時間

平日9時00分~12時00分、13時00分~16時30分

(土日祝日及び年末年始の休業日を除く)

※事前の予約は必要ありません。

このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局経営雇用支援部商業・経営支援課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階

電話番号:011-211-2372

ファクス番号:011-218-5130

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