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自動車で営業を行う方へ
自動車営業について
「自動車営業」とは、自動車を使用して食品の調理・加工及び販売を行う営業です。
札幌市内に営業基地を設けて営業する場合は、札幌市保健所で許可を取得してください。
- 自動車営業で営業可能な業種及び取扱い品目には、一定の制限があります。
- 営業許可を取得するには、「施設基準」を満たしていることが必要です。
- 施設ごとに「食品衛生責任者」を設置する必要があります。
- 営業者は、「管理運営基準」(施設の衛生管理、食品等の取扱、従事者の衛生管理などの基準)を守らなければなりません。
- 札幌市では、自動車営業を行う際の食品の取扱や食中毒防止のために必要な事項として、「自動車による食品営業の取扱要綱」を定めています。
- 営業を行う際には、自動車で営業する際の注意事項を確認し、十分に留意して行ってください。
自動車営業が可能な業種と営業の制限
| 自動車営業が可能な業種 | タンク容量 | 営業の制限等 |
|---|---|---|
| 飲食店営業 | 40L |
※器具類を洗浄する場合、タンクの容量が80L必要。 |
| 80L |
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| 200L |
※営業室の大きさや、設備によって品目数や調理工程に制限をかける場合があるため、事前に札幌市保健所食の安全推進課へ相談すること。 |
※自動車営業で可能な業種に飲食店営業以外にも食肉処理業もあります。詳細については、札幌市保健所食の安全推進課にお問い合わせください。
自動車営業の施設基準
施設の基準は以下に掲載していますが、詳しくは事前相談時に担当窓口の職員にお尋ねください。
北海道食品衛生法施行条例新旧対照表(PDF:385KB)(「旧」欄は令和3年5月31日までの基準です。「新」欄をご確認ください。)
新しく自動車営業を始めるときの手続き【新規申請】
手続き案内リーフレット(図面の記載例ものっています。)
自動車で食品関係の営業を始める方へ~営業許可を受けるまで~」(PDF:332KB)
※申請から許可まで飲食店で14日程度の審査期間がかかります。営業開始日に余裕をもってご申請ください。
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1 事前相談 |
車を改造する前に、車内平面図等を持参し、札幌市保健所食の安全推進課へご相談ください。 |
|---|---|
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2 申請書類の提出 |
以下の書類を窓口にご提出いただくか、インターネットから申請してください。 (手数料は、別途窓口でお支払いください。) 【申請に必要なもの】
【インターネット申請】 【補足説明】 ※ 各様式は窓口でも配布しています。 |
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3 手数料納入 |
窓口申請の場合は書類提出時に、インターネット申請は申請後に窓口で、現金で手数料を納入してください。(インターネットから手数料の納入はできません。) 業種別手数料はこちらのページに掲載しています。⇒ 【業種別手数料一覧】 |
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4 車内の確認検査 |
手数料納入時には、札幌市保健所(札幌市中央区大通西19丁目WEST19)にて営業車の確認検査を行います。営業車をけん引する場合は、けん引車も必要になります。 検査の際は、原則、申請者が立ち会って下さい。施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適合事項については改善し、再検査を受けてください。 |
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5 許可証の交付 |
施設基準適合確認後、許可証を交付します。交付までは数日かかります。 営業許可の有効期限は、許可から5年間です。 【注意】 ※「営業許可証」と「食品衛生責任者の氏名」(プレートなど)を、外来者から見やすい場所に掲示してください。 ※施設に「HACCPに沿った衛生管理のための手引書」を備え付けてください。 (食品営業者は法に規定された衛生管理の基準を遵守する必要があります。原則すべての食品等取扱事業者に、「HACCPに沿った衛生管理」の実施が求められますので、手引書は厚生労働省のホームページに掲載されていますので、詳しくはこちらのページ【HACCPに沿った衛生管理の制度化】をご覧ください。) |
【申請窓口】札幌市保健所食の安全推進課(札幌市中央区大通西19丁目WEST19 電話011-622-5170)
営業開始後に必要な手続き
営業許可を継続するとき、営業内容に変更が生じたときは手続きが必要です。
詳細についてはこちらのページをご覧ください⇒【営業中に必要な手続き】
【申請・届出窓口】札幌市保健所食の安全推進課(札幌市中央区大通西19丁目WEST19 電話011-622-5170)
自動車で営業する際の注意点
施設基準や許可条件について
自動車営業の許可を取得する際、給排水タンクや手洗いシンク等の施設基準への適合を確認するとともに、タンク容量等に応じ、営業の条件を付しています。
これらに適合しない状態で営業している場合は、保健所による指導の対象となります。
適合しない状態の例として、以下のような状態が挙げられます。
施設基準に適合しない状態で営業している。

- タンクを外している。
- 容量が小さいタンクに代わっている。
- シンクを外している。
- 給水タンク、シンク、排水タンクがつながっていないなど、給排水ができない状態になっている。
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給水タンクに水道水または飲用に適する水が入っていない。
許可証に記載された営業の条件に適合しない品目、工程での営業を行っている。
- 「1~2品目程度まで」の条件が付された許可において、3品目以上を調理して提供している。
- 「1工程まで」、「2工程まで」の条件が付された許可において、超過した工程数の品目を調理して提供している。
※200L以上の給排水タンクを備えるなど、衛生上支障がないと認められる場合には、許可条件は付されません。
車外で調理を行っている。
自動車の外に設置したテントなどの中で、臨時営業の許可を取得することなく、調理をしている。
衛生管理について
自動車営業の営業許可は、「営業者」に対して、「自動車番号」の自動車を使用し、かつ、「営業の条件」に合致した営業を許可しているものとなります。(これらの情報は営業許可証に記載されています。)
営業に当たっては、「営業者」の責任において、以下の手引書を参考に食中毒防止等、食品衛生上の管理を行ってください。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(小規模な一般飲食店営業向け)概要版
よくあるご質問
自動車営業に関して、よくあるご質問をまとめました。
他にご不明な点があれば、札幌市保健所食の安全推進課にお問い合わせください。
Q.引っ越しに伴い営業基地の住所が札幌市外に変わった場合、どうすればいいですか?
札幌市保健所食の安全推進課に、変更届を提出してください。
その後、営業許可の有効期間満了後も引き続き営業する場合は、引っ越し先の保健所で許可の継続申請を行ってください。
Q.牽引車とトレーラーを切り離した状態で営業することは可能ですか?
切り離した状態での営業は原則認められませんが、牽引車の配置場所が営業場所から近く、速やかにトレーラーと連結し移動が可能な範囲内であれば、一時的に切り離して営業することが可能です。
その場合、トレーラーだけでなく牽引車にも許可車両であることがわかるよう「食品衛生法に基づく許可済車(牽引車)」と記載した書面(任意様式)や営業許可証の写しを、フロントガラスやダッシュボードの上など、外部から見やすい位置に掲示してください。
相談窓口
自動車営業については、札幌市保健所食の安全推進課にお問い合わせください。
札幌市保健所食の安全推進課(地図)
札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル 3階 電話011-622-5170
※業務時間:8時45分~17時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く。)
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食中毒の発生や不良食品に関する個別のご相談は直接相談窓口までお願いいたします。