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食品関係営業の手続き(営業許可・営業届出)の概要
営業許可申請(新規開業)
営業許可業種の種類と手数料
法に定める32業種の区分と新規開業及び有効期限満了に伴う継続申請の各手数料額
営業届出(営業許可が不要な業態の新規開業)
包装食肉や包装魚介類などの販売業や簡易な加工業などを営む場合、集団給食施設を設置する場合の手続き
営業中に必要な手続き(継続・変更・廃業・ふぐの処理 ほか)
営業許可の有効期間満了時に営業を継続する場合、営業施設の店名や食品衛生責任者が変わった場合、新たにふぐの処理をはじめた場合、法人の分割や合併があった場合、又は営業をやめる場合などの手続き
<注>場所を移転して新たに事業をはじめる場合は、新規開業扱いとなります。
営業施設の遵守事項
相談(手続き)窓口
食品関係の営業については、札幌市保健所食の安全推進課、広域食品監視センター又は各区保健センター健康・子ども課にお問い合わせください。
| 窓口 | 担当業務 |
|---|---|
| 各区保健センター 健康・子ども課 | 区内の飲食店(カフェ、レストラン、居酒屋、臨時営業等)及びそれに付随する小規模な製造業、対面販売の菓子製造業、販売店 |
| 札幌市保健所 食の安全推進課 | ホテル・旅館、食品製造工場、自動車営業 |
| 札幌市保健所 広域食品監視センター | 大型スーパーマーケット、中央卸売市場管内(場外市場を含む) |
※施設の所在地(区)や業種などによって担当窓口が異なります。また、混み合う場合には営業相談を事前予約制とさせていただく場合がありますので、まずはお電話で担当窓口をご確認ください。
このページについてのお問い合わせ
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食中毒の発生や不良食品に関する個別のご相談は直接相談窓口までお願いいたします。