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更新日:2024年10月22日

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食品衛生関係の手続きを郵送でされる皆様へ

郵送での手続きを希望される方は、以下の必要書類を、担当窓口までお送りください。

※食品衛生法の改正により、営業許可を取得した日によって届出書式が異なります。

  • 令和3年6月1日より前に営業許可を取得した施設:【旧法許可】
  • 令和3年6月1日以降に営業許可を取得した施設:【新法許可】

郵送でできる手続き

手続き

必要書類

営業者(個人)の氏名の変更

(婚姻、改名等による)

 

※営業者が変更になる場合は、新規の営業許可申請が必要です。
  • 届出書式(【旧法許可】・【新法許可】)
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本(コピー可)
  • 現に受けている営業許可証(原本)
  • 返信用切手(180円分)

 

※申請者住所あて、新たな許可証を返送いたします。

※簡易書留による返信を希望される方は、追加で350円分(計530円分)の切手を同封してください。
営業者(個人)の自宅住所の変更 届出書式(【旧法許可】・【新法許可】)
法人の名称の変更
  • 届出書式(【旧法許可】・【新法許可】)
  • 履歴事項全部証明書((コピー可))
  • 現に受けている営業許可証(原本)
  • 返信用切手(180円分)

 

※申請者住所あて、新たな許可証を返送いたします。

※簡易書留による返信を希望される方は、追加で350円分(計530円分)の切手を同封してください。
法人の代表者、所在地の変更
営業施設名称の変更

 

※申請者住所あて、新たな許可証を返送いたします。

※簡易書留による返信を希望される方は、追加で350円分(計530円分)の切手を同封してください。

施設設備の変更

 

※変更内容によっては、許可の取り直しが必要になる場合や、変更が認められない場合がありますので、事前にお電話でご相談ください。
製造方法の大要の変更(製造業の場合)

使用水の変更

(水道水から地下水に変更した場合)

食品衛生責任者の変更

 

※資格証明書には、食品衛生責任者養成講習会修了証、調理師免許証、製菓衛生師免許証、その他食品衛生管理者の資格を証明する学位証明書等があります。

※札幌市又は(一社)札幌市食品衛生協会が開催する養成講習会受講の場合は資格証明書の添付は不要です。

食品衛生管理者の変更
営業をやめるとき
営業を休む・再開する 届出書式(【旧法許可】・【新法許可】)
営業者の地位の承継があったとき(事業の譲渡)
  • 届出様式(【旧法許可】・【新法許可】)
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。個人事業主が法人に成り代わる場合は、当該個人事業主と当該法人との譲渡契約書等の写し等。)
  • 返信用切手(180円分)

 

※届出者住所あて、新たな許可証を返送いたします。

※簡易書留による返信を希望される方は、追加で350円分(計530円分)の切手を同封してください。

営業者の地位の承継があったとき(個人の相続)

 

※届出者住所あて、新たな許可証を返送いたします。

※簡易書留による返信を希望される方は、追加で350円分(計530円分)の切手を同封してください。

営業者の地位の承継があったとき(法人の合併や分割)

 

※履歴事項全部証明書については、合併や分割の経緯がわかるものを添付してください。

※届出者住所あて、新たな許可証を返送いたします。

※簡易書留による返信を希望される方は、追加で350円分(計530円分)の切手を同封してください。
許可証を紛失したとき

 

※申請者住所あて、新たな許可証を返送いたします。

※簡易書留を希望される方は、追加で350円分(計530円分)の切手を同封してください。
ふぐ処理を始めるとき

 

※申請者住所あて、届出済票(旧法許可の場合)又は新たな許可証(新法許可の場合)を返送いたします。

※簡易書留による返信を希望される方は、追加で350円分(計530円分)の切手を同封してください。
ふぐ処理の届出内容に変更が生じたとき
  • 届出書式(【旧法許可】・【新法許可】)
  • ふぐ処理責任者を変更する場合は資格を証明する書類(コピー)
  • その他の変更事項については、変更事項が確認できる書類(コピー)(営業者等に変更があったときの欄をご参照ください。)
ふぐ処理をやめたとき
ふぐ処理届出済票を紛失したとき

 

※申請者住所あて、届出済票(旧法許可の場合)又は新たな許可証(新法許可の場合)を返送いたします。

※簡易書留による返信を希望される方は、追加で350円分(計530円分)の切手を同封してください。

担当窓口(郵送先)

営業の種類 窓口 郵送先住所
飲食店(カフェ、レストラン、居酒屋等)及びそれに付随する小規模な製造業、対面販売の菓子製造業、販売店
※大型スーパー、卸売市場管内、ホテル・旅館を除く
店舗のある区の保健センター
健康・子ども課
相談窓口よりご確認ください
ホテル・旅館、食品製造工場 札幌市保健所 食の安全推進課
大型スーパー、中央卸売市場管内 札幌市保健所 広域食品監視センター

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5170

ファクス番号:011-622-5177

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