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施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)に関する手続きの概要

↑各手続きについて詳細に記載しております。是非御利用ください。
各届出の提出方法
①オンラインによる届出
手続き完了後、受付印が押印された副本のデータ(修正があった場合は、修正されたもの)をダウンロードすることができます。
②郵送による届出
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と、切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
③窓口に直接届出
窓口に来所される場合は、事前に予約が必要です。
来所予約フォームから、事前に来所予約をお願いします。
- 予約なく来所された場合は、お待ちいただく場合がございます。
- 3営業日以内、土日祝日、指定時間外の予約は承りかねます。
その他確認事項
- 無資格者によるあん摩マッサージ指圧等について
- 施術所の広告について ※施術所の広告をする前に、必ずご確認ください。
開設
施術所の開設の流れ
- 開設 施設の準備が整い、施術を開始できる状態をいいます(いわゆる開店日ではありません)。
- 開設届の提出 開設後10日以内に開設届をご提出ください。
- 開設届出済証交付 書類に不備がなければ、通常、概ね1週間以内に交付できます。
- 現地確認 保健所職員が検査に伺います。
■事前相談
開設にあたり、構造設備や施術所名等の広告について事前に相談したい場合は、下記よりお問い合わせください。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
内容:(1)~(4)を御記入ください。
(1)氏名、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容
《窓口の場合》
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※事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
構造設備基準
- 6.6m2以上の専用の施術室を有すること
- 3.3m2以上の待合室を有すること
- 施術室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放できること、又は換気設備(換気扇等)を有すること
- 器具・手指等の消毒設備を有すること
■1つの施術所で、あはきと柔道整復の両方の施術を行う場合
原則、それぞれ6.6m2以上の専用の施術室が必要です(待合室の共有は可能)。また、それぞれで開設届の提出が必要です。
必要書類
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 施術所の平面図 |
(1)~(4)を記入した平面図を持参ください。 (1)施術室と待合室の場所及びその寸法と面積 (2)換気扇の位置 (3)換気扇がない場合は、施術室に面した窓の開口部の寸法と面積 (4)水回りの位置 |
| フロア図 | ビル内等に開設する場合は、添付が必要です。 |
| 施術所の場所がわかる周辺地図 | |
| 施術者の資格証の原本 | 各免許証の原本を持参ください。 |
| 施術者の身分証明書の原本 |
運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書の原本を持参ください。
※原本の持参が難しい場合は、開設者が原本照合した写しの提出も可能です。(1)~(4)を満たした写しを持参ください。 |
|
法人開設の場合 定款の写し又は登記事項証明書の写し |
|
|
個人開設の場合 開設者の身分証明書の原本 |
運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書の原本を持参ください。 |
様式ページへ(開設したとき(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師))
変更
構造設備、従事する施術者、施術所名称、開設者の住所等に変更があった場合、変更後10日以内に変更届をご提出ください。
■開設者が変更となる場合や、施術所が移転する場合は、廃止・新規開設の手続きとなります。
様式ページへ(変更したとき(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師))
休止・廃止・再開
施術所を休止・廃止・再開した場合、休止・廃止・再開後10日以内に休止(廃止・再開)届をご提出ください。
様式ページへ(休止・廃止・再開したとき(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師))
出張施術(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)
札幌市内にお住いの方で、専ら出張による施術を行う場合は、業務開始後に業務開始届をご提出ください。
ただし、市外に居住している方が、札幌市内に滞在し、滞在場所を拠点に出張施術を行う場合は、事前に市外居住者業務届の提出が必要です。
また、出張施術業務を休止・廃止・再開するときは、休止・廃止・再開後に業務休止(廃止・再開)届をご提出ください。
■「専ら出張による施術を行う場合」とは
施術所をかまえず、自宅を拠点に出張施術をすることを言います。施術所をかまえており、施術所を拠点に出張施術をする場合は、本届出は必要ありません。

