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施術者が全員退職した。施術所は廃止せずに存続させたい。手続きの方法を知りたい。
施術者が退職した場合、変更後10日以内に開設変更届の提出が必要です。
また、施術者がいないため、施設は休止する必要があります。休止後10日以内に休止届を提出してください。
廃止する場合は、開設変更届の提出は必要なく、廃止後10日以内に廃止届を提出してください。
届出方法については、下記リンク先をご確認ください。
- 施術者変更の手続き(開設変更届)
- 施術所休止・廃止の手続き
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ページID:210590
更新日:2026年2月13日
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施術者が退職した場合、変更後10日以内に開設変更届の提出が必要です。
また、施術者がいないため、施設は休止する必要があります。休止後10日以内に休止届を提出してください。
廃止する場合は、開設変更届の提出は必要なく、廃止後10日以内に廃止届を提出してください。
届出方法については、下記リンク先をご確認ください。
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