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施術者を雇用した。手続きの方法を知りたい。
施術者が変更になった場合は、変更後10日以内に開設変更届の提出が必要です。
手続きの流れ
変更(雇用・退職)→1.変更(雇用・退職)後10日以内に施術所開設変更届の提出→届出受理
1.施術所開設変更届の提出
変更後10日以内に、施術所開設変更届の提出が必要です。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
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手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
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事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
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【様式2】施術所開設変更届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
申請書ダウンロードへ |
持参書類
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オンライン・郵送で届出する場合は 持参書類については、開設者の責任のもと、開設者が次の(1)~(4)を満たした原本証明を行い添付してください。 「開設者の原本証明(ワード:16KB)」を別途作成し、添付することも可能です。
原本証明の内容:(1)原本と照合するに相違ない旨、(2)開設者氏名、(3)原本照合を行った日付、(4)開設者の印鑑(法人の場合は代表印)を押印(【例】原本証明の方法(PDF:43KB)) |
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※1 施術者の身分証明書の原本持参が難しい場合は、開設者が原本証明した写しの提出も可能です。
(1)~(4)を満たした写しを持参ください。
原本証明の内容:(1)原本と照合するに相違ない旨、(2)開設者氏名、(3)原本照合を行った日付、(4)開設者の印鑑(法人の場合は代表印)を押印
※2 変更後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(遅延理由書(ワード:31KB)/遅延理由書(PDF:51KB))の添付が必要です。