ここから本文です。
戸籍が変わり、施術者の氏名が変更になった。手続きの方法を知りたい。
戸籍の変更により、施術者名が変更になった場合は、変更後10日以内に開設変更届の提出が必要です。
開設変更届には、氏名が変わったことを証明できる書類の写しを添付してください。
手続きの流れ
変更→1.変更後10日以内に施術所開設変更届の提出→届出受理
1.施術所開設変更届の提出
変更後、10日以内に、施術所開設変更届の提出が必要です。
【提出方法】
オンライン、郵送、窓口
《オンラインの場合》
![]()
手続き完了後、受付印が押印された副本のデータをダウンロードできます。
《郵送の場合》
受付印が押印された副本が必要な場合、必要書類の他、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお、返信用封筒には、返信先の住所を御記入ください。
《窓口の場合》
![]()
事前予約がない来所は、お待ちいただく場合がございます。
| 提出書類 | 添付書類 |
|---|---|
|
【様式2】施術所開設変更届 (受付印が押印された写しが必要な場合は2部)
申請書ダウンロードへ |
持参書類
|
| オンライン・郵送で届出する場合は 持参書類については、開設者の責任のもと、開設者が次の(1)~(4)を満たした原本証明を行い添付してください。 原本証明の内容:(1)原本と照合するに相違ない旨、(2)開設者氏名、(3)原本照合を行った日付、(4)開設者の印鑑(法人の場合は代表印)を押印(【例】原本証明の方法(PDF:43KB)) |
|
※ 変更後、10日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(遅延理由書(ワード:31KB)/遅延理由書(PDF:51KB))の添付が必要です。