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イベント会場で、1日だけブースを設けて施術をしたい。手続きは必要か。
イベント会場等で、ブースを設けて施術をする場合でも、施術所開設届の提出が必要です。各法律に基づき、構造設備基準も遵守する必要があります。
なお、開設期間が1日程度である場合は、開設届と廃止届を同時に御提出ください。また、開設届には、資格証及び身分証明書の写しを添付してください(原本の提示は省略可能です)。
それぞれの届出方法については、下記リンク先をご確認ください。
ホーム > 健康・福祉・衛生 > 医療 > 医療機関・薬事関係業者の許可・届出・通知 > 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)に関する手続き > イベント会場で、1日だけブースを設けて施術をしたい。手続きは必要か。
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ページID:210570
更新日:2026年2月13日
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