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施術所の広告について、教えてほしい。
令和7年2月18日に厚生労働省から「あはき・柔整広告ガイドライン」が発出されました。施術者の皆様におかれましては、内容を確認していただき、ガイドラインに合致した広告をしていただきますようお願いいたします。
施術所の名称や広告の内容について、ご質問・ご相談がある場合は、下記方法によりお問い合わせください。
【相談方法】
メール、電話、窓口
《メールの場合》
メールアドレス:imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい)
記載内容:(1)氏名 (2)電話番号 (3)開設している(予定の)区 (4)相談内容
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