ここから本文です。
【医療従事者の皆様へ】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
(発出:令和8年2月5日)
【通知の概要】
- 「薬剤耐性緑膿菌感染症」を全数把握疾患とし、名称を「多剤耐性緑膿菌感染症」に改め、届出のために必要な検査所見を変更する。
- 「薬剤耐性アシネトバクター感染症」の届出のために必要な検査所見を変更する。
上記に伴い「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の一部が改正され、令和8年4月6日から適用されることとなりましたので、お知らせいたします。変更内容の詳細は、以下の資料をご参照ください。
- 厚生労働省からの通知文(PDF:146KB)
- 発生届(全数)(PDF:2,187KB)
- 発生届(多剤耐性緑膿菌感染症_抜粋)(PDF:292KB)
- 医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準(PDF:1,238KB)
- 医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準(多剤耐性緑膿菌感染症_抜粋)(PDF:403KB)
- 医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準(薬剤耐性アシネトバクター感染症_抜粋)(PDF:403KB)
関連リンク