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【医療従事者の皆様へ】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
(発出:令和8年1月13日)
「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の一部が新旧対照表のとおり改正され、令和8年1月19日から適用されることとなりましたので、お知らせいたします。
主な変更点は以下の通りです。詳細は通知文中の新旧対照表をご参照下さい。
- 急性灰白髄炎:臨床的症状の変更(潜伏期間3~12日→4~35日)
- 鳥インフルエンザ(H5N1):臨床的症状の追加(結膜炎症状)、検体材料の追加(鼻咽頭拭い液、結膜拭い液)
- 鳥インフルエンザ(H7N9):検体材料の追加(鼻咽頭拭い液)
- 回帰熱:病原体の追加(マダニ媒介性のB.miyamotoi)、病原体・遺伝子検出に係る検体材料の追加(髄液)、届出条件の追加(抗体の検出)
- 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く):検体材料の追加(鼻咽頭拭い液、結膜拭い液)
- ヘンドラウイルス感染症:病原体の定義変更(パラミクソウイルス科ニパウイルス属に属する旨を削除)
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