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【医療従事者の皆様へ】「エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について」の一部改正について
(発出:令和7年12月2日)
エムポックスは感染症法における4類感染症に位置づけられ、エムポックスの患者を診断した医師には、都道府県知事等に対して直ちに届け出ることを義務づけられています。その具体的な運用については、「エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について」(令和4年5月20日付け事務連絡(令和7年3月31日最終改正))により周知しきたところですが、今般、国際的な動向や技術的な変更をふまえ、当該事務連絡が改正されましたのでお知らせいたします。
主な改正内容は以下の通りです。
- 対外診断用医薬品の保険適用に伴う診断方法の追加
- 国立健康危機管理研究機構の設立に伴う名称変更
医療機関の皆様におかれましては、引き続き適切な対応をお願いするとともに、臨床症状からエムポックスを疑う事例の発生等がございましたら、札幌市保健所感染症総合対策課まで御連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。