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感染症サーベイランスシステムの利用申請手続き(医療機関向け)
(旧タイトル:感染症サーベイランスシステムの更改に向けた手続きについて)
はじめに
これまで感染症サーベイランスシステムについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、主に行政機関で運用されておりました。
この度、今後の新興・再興感染症の発生に備えた機能を有し、迅速な機能拡張を可能とするために当該システムを更改し、次期感染症サーベイランスシステム(以下「次期システム」という。)として運用されることとなりました。
次期システムにおいては、感染症法に基づく感染症発生届等について医療機関等からのオンライン入力が可能となるため、保健所等の関係者間で情報共有が即時に行えるようになるとともに、保健所等におけるファックス処理やシステム入力・確認等の事務負担が大幅に減少し、業務のオンライン化にも寄与することが期待されています。
つきましては、医療機関の皆様におかれましては、次期システムの利用にあたってのアカウント発行のため、本ページで紹介しますとおり手続きをしていただくよう、ご協力お願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の取扱い
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から定点届出の対象となります。
指定届出機関におかれましては、次期システム内で報告いただくようお願いいたします。
参考(システム更改に向けての医療機関あて通知)
札幌市からの通知文(指定届出機関を除く医療機関あて)(PDF:78KB)
運用開始日
令和4年10月31日(月曜日)
申請手続き
新規に利用される場合
次期システム利用のためのアカウント発行の手続きについて紹介いたします。
- 「作業要領」及び「Q&A」より、次期システムの概要や作業の流れ等を御確認ください。
作業要領(令和4年12月12日時点)(PDF:1,027KB)
作業要領(令和4年12月12日時点)(PPT:94KB)
Q&A(令和5年4月27日時点)(PDF:210KB) - システムの利用にあたっては別紙1「利用規約」への同意が前提となりますので、ご確認ください。
別紙1「利用規約(感染症サーベイランスシステム)」(PDF:271KB) - 別紙2「システム利用申請様式」に必要事項を記載いただき、医療機関ごとに設置いただく「システム利用管理者」を介して下表のとおり申請をお願いいたします。
また、記載方法については「作業要領」及び「Q&A」をご確認ください。
別紙2「システム利用申請様式」(エクセル:26KB)
医療機関マスタ(全数)(令和7年4月9日時点)(エクセル:283KB)
医療機関マスタ(定点)(令和7年4月9日時点)(エクセル:76KB)
| 提出先 |
kansenkakari@city.sapporo.jp |
|---|---|
| 提出方法 | メール |
| 提出期限 |
令和4年10月14日(金曜日) 引続き申請を受付けています。 提出されたものから、順次、アカウントを発行いたします(アカウント発行まで1週間程度お時間をいただくことがあります)。 |
| お問い合わせ先 |
札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課感染症総合対策係 電話:011-622-5199 メール:kansenkakari@city.sapporo.jp |
既に利用されており、利用者を追加・変更・削除したい場合
- 追加の場合
新規申請と同様、別紙2「システム利用申請様式」に追加される方の情報を記載いただき、提出してください。 - 変更の場合
新規登録と同様、別紙2「システム利用申請様式」に必要事項を記載いただき、提出してください。
また、変更される方の「ID」又は「利用者名」をメール本文に記載して、併せてお知らせください。 - 削除の場合
削除される方の「ID」又は「利用者名」をメール本文に記載してお知らせください。
Q&A
Q&A(令和5年4月27日時点)(PDF:210KB)※
※「新規に利用される場合」に掲載しているものと同じファイルです。
申請手続き後の流れ
- 申請書類に不備などがありましたら、保健所から連絡させていただくことがありますので、ご対応をお願いいたします。
- 申請いただいた方のアカウント情報について、保健所で登録作業後、対象者あてに直接メールによりお知らせいたします。また、次期システムの接続先についても併せてお知らせいたします。
- 届いたメールをもとに、次期システムにログインしていただけます。
なお、システムへの初回ログイン時には、パスワードの変更が求められます。
システムの利用にあたっての留意事項
感染症法改正による届出の義務化
令和5年4月1日から下表のとおり、届出が義務化又は努力義務化されます。
義務化される医療機関におかれましては、利用手続きをしていただくようお願いいたします。
また、それ以外の場合であっても、順次利用を進めていただくよう、ご協力をお願いいたします。
| 区分 | 発生届 | 定点届出 |
|---|---|---|
| 感染症指定医療機関※の医師 | 義務 | 義務 |
| それ以外の医師 | 努力義務 | 努力義務 |
| 獣医師 | 努力義務 | - |
※特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関及び第二種指定感染症医療機関に限ります。
マニュアルの公開
次期システムの利用方法に関するマニュアルや研修動画などが、次期システム内で公開されておりますので、医療機関の皆様におかれましては、利用にあたり、事前にご確認いただくようお願いいたします。
なお、マニュアルなどは外部公開されておりませんので、確認されたい場合、先に利用申請の手続きを行うようお願いいたします。
関連通知
参考までにこれまで発出された通知について、一部抜粋して掲載いたします。
感染症サーベイランスシステムの更改について(令和4年5月16日)
感染症サーベイランスシステムの更改に向けた事前準備について(その1)(令和4年6月9日)
感染症サーベイランスシステムの更改に向けた事前準備について(その2)(令和4年8月5日)
感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について(令和4年10月19日)
【医療機関の皆様へ】感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について(札幌市)からご確認ください。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の公布及び一部施行について(通知)(令和4年12月9日)
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後に備えた患者の発生動向等の把握の準備について(依頼)(令和5年3月2日)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行について(通知)(令和5年3月27日)
感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について(令和7年3月14日)
【医療従事者の皆様へ】感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について(令和7年3月14日)からご確認ください。