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サービス付き高齢者向け住宅登録制度
高円賃、高専賃、高優賃などの高齢者向け賃貸住宅の再編を含めた改正「高齢者住まい法」が、2011年10月20日に施行されました。これに伴い、現行の高円賃、高専賃、高優賃制度は廃止され、新たに「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。登録は、都道府県・政令市・中核市が行い、家賃やサービスに関する情報を公開します。
- サービス付き高齢者向け住宅制度
- 登録申請等手続き
- 登録住宅の報告・検査(定期的報告はこちら)
- その他(老人福祉法に基づく有料老人ホームに該当する場合)
お知らせ
- 令和8年度より定期的報告のオンラインによる報告の受付を開始いたしました。詳しくは「サービス付き高齢者向け住宅事業に係る定期的報告オンライン申請」をご覧ください。(従前の方法による提出も可能です。)
サービス付き高齢者向け住宅制度
概要
札幌市における登録手続きの流れや問い合わせ先などの概要については、下記のファイルをご覧ください。
- サービス付き高齢者向け住宅の登録手続きについて(PDF:153KB)(令和元年12月14日更新)
登録基準等
制度の詳細や登録基準
サービス付き高齢者向け住宅は、介護・医療と連携した高齢者を支援するサービスを提供するバリアフリー構造で、住宅として居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面に加え、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。詳しい制度の詳細や登録基準は、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
法改正に伴うお知らせ
「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)の一部を改正する省令」及び「高齢者の居住の安定確保に関する基本的な方針の一部を改正する告示」が、令和4年7月20日公布、同年9月1日施行されることに伴い、以下について改正されます。詳細については、上記の国土交通省ホームページの「お知らせ」をご覧ください。
- 登録段階での情報開示の充実(施行規則第6条関係及び別記様式関係)
- 登録の更新にかかる添付書類の省略(施行規則第7条関係)
- 状況把握サービス及び生活相談サービスの基準の柔軟な取扱いについて(施行規則第11条関係)
登録に係る運用基準
札幌市では、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条並びに国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第8条及び第9条の規定に関して、運用基準を改正しました(令和3年4月1日施行)。詳しくは下記のファイルをご覧ください。
- サービス付き高齢者向け住宅の登録に係る運用基準(PDF:169KB)(令和3年4月1日更新)
- 新旧対照表(PDF:159KB)
福祉施設をサービス付き高齢者向け住宅に併設する場合
介護サービス事業所等の福祉施設を住宅に併設する場合は、別途協議が必要となります。
下記リンク先にてご確認ください。
整備に関する補助について
国では、サービス付き高齢者向け住宅の新築・改修に係る工事費の一部を補助する、「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」を実施しています。内容、受付期間等、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
サービス付き高齢者向け住宅の整備に係る札幌市の意見聴取について
令和7年4月1日以降、上記補助の交付申請をする場合に「地方市区町村の意見聴取を行ったものであること」が補助の必須要件となりました。
札幌市内にサービス付き高齢者向け住宅を整備しようとする場合の、本市への意見聴取申請手続きについては、次のとおりとなります。
申請先窓口
札幌市都市局市街地整備部住宅課
〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎7階
電話番号:011-211-2807/FAX:011-218-5144
申請時提出書類
- 札幌市サービス付き高齢者向け住宅事業整備事業に係る市町村意見聴取申請書(ワード:26KB)
- 必要に応じて、公共交通機関へのアクセス、医療機関等との連携について内容がわかる資料(任意様式)
登録申請等手続き
申請先(札幌市内の住宅に限る)
札幌市では、高齢者住まい法第28条第1項に基づくサービス付き高齢者向け住宅の指定登録機関として、NPO法人シーズネットを指定しています。
NPO法人シーズネット
住所:〒001-0010札幌市北区北10条西4丁目1番地SCビル2階
電話:011-708-8567
時間:9時~12時、13時~17時(土日祝日はお休み)
新規登録及び登録の更新(5年ごと)の場合
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅について、平成29年10月1日から、本市における建築基準法上の取扱いが変わりました。(平成30年12月更新)
詳細につきましては、下記のファイルをご確認ください。
有料老人ホームに該当する場合については、コチラからご確認いただけます。
申請書類の作成
申請書(添付書類含む)は、3部(正本1部、副本2部)必要となります。
(副本2部はコピーで可)
※平成28年10月20日より、2部から3部に変更となりました。
- 下記のホームページの事業者用登録システムより、物件情報の入力を行う。
- 情報を確定して申請書を作成し、印刷した後、添付書類を添えて指定登録機関に提出する。
- 審査終了後に登録が完了する。
申請書の添付書類
令和元年12月14日付で厚生労働省及び国土交通省より通知があり、添付書類及び様式が変更になりました。今後、登録申請、更新または変更の届出を行う場合はこちらの書類を提出してください。また、添付書類5、6の様式番号が繰り上がりましたので、ご注意願います。
更新について、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部が改正(令和4年9月1日施行)され、登録申請書の添付書類の内容に変更がない場合は、当該申請書の提出を省略することができます。
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1 |
各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途および設備の概要を表示した200分の1程度の図面) |
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2 |
加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類(図面およびチェックリスト等) (別紙2.2は既存の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。)により整備される場合において、建築材料又は構造方法により、別紙2.1に掲げる基準をそのまま適用することが適当でないと登録主体が認める場合に限り適用されます。) |
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3 |
入居契約に係る約款 |
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4 |
住宅の管理または高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約に関する書類 |
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高齢者住まい法第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類(保全措置) ※家賃等の前払金を受領しない場合は不要 |
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6 |
高齢者住まい法第17条の規定に基づき、登録事業者が、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項等を記載した書面を交付して説明する際に使用する書類 ※新様式(令和4年9月9日更新)(新規登録や登録の更新を行う場合は、こちらの様式をご利用ください。) ※旧様式(令和4年8月31日以前に登録している住宅で変更登録を行う場合は、こちらの様式を引き続き利用することができます。) 【住宅型有料老人ホームに該当する場合】 登録事項等を記載した書面を交付して説明する際に使用する書類に、有料老人ホームの重要事項説明書の内容も加味した、札幌市有料老人ホーム設置指導指針に定める下記の様式を使うことができます。 ※様式(令和7年2月1日更新)(新規登録や登録の更新を行う場合は、こちらの様式をご利用ください。) ※旧様式(令和4年8月31日以前に登録している住宅で変更登録を行う場合は、こちらの様式を引き続き利用することができます。) なお、有料老人ホームの詳細については、下記リンク先にてご確認ください。 |
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高齢者の虐待防止策に関する確認書(有料老人ホームに該当する場合を除く) ※様式(令和元年12月14日更新) (別紙4は、「北海道高齢者居住安定確保計画」において、高齢者の虐待防止に関する事項が基準に追加されたことに伴い、書類として追加するものです。なお、基準の施行日は平成24年11月1日です。) |
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その他、市長が必要と認める書類
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※各様式は、下記の国土交通省ホームページの「高齢者住まい法関係条文等」からもダウンロードできます。
下記ページ内の「登録申請書の添付書類等の参考とする様式」をご覧ください。
登録(登録の更新を含む)申請手数料
平成26年4月1日以降のサービス付き高齢者向け住宅の登録申請及び登録の更新の申請には、手数料が必要となります。
※指定登録機関に申請書(添付書類を含む)を提出する際に納めてください。
運営における注意点等
法令に基づく適切な事業運営のため特に注意すべき点をまとめましたので、参考としてください。
- サービス付き高齢者向け住宅事業の運営における注意点等(PDF:143KB)(令和8年2月26日更新)
登録完了後の手続き
登録事項の変更、地位を承継する場合
登録内容や添付書類の変更、登録事業者の地位を承継した際は、変更のあった日(地位の承継の日)から30日以内に、下記事業者用登録システムに変更内容を入力し、印刷した申請書を3部(正本1部、副本2部)提出してください。
(副本2部はコピーで可)
※添付書類の追加・変更等のみの場合は、下記様式に必要事項を記載して、添付書類と共に提出してください。
登録の抹消を申請する場合
登録を抹消しようとする場合は、登録抹消申請書を提出してください。
登録住宅の報告・検査
札幌市では、法第24条の規定に基づき、報告・検査を実施しています。詳しくは下記のファイルをご確認ください。
- サービス付き高齢者向け住宅の報告・検査の概要(PDF:66KB)(平成27年3月25日更新)
- 札幌市サービス付き高齢者向け住宅の指導に関する事務取扱要領(PDF:74KB)(平成27年3月25日更新)
- 様式集(PDF:55KB)(令和3年1月7日更新)
- 様式集(ワード:24KB)(令和3年1月7日更新)
工事(登録)完了報告
登録住宅の整備に係る工事が完了した後(登録住宅の整備に係る工事がない場合は登録が完了した後)、速やかに加齢対応構造等の基準の適合状況について報告していただきます。札幌市の通知に基づき、下記の報告書等を提出してください。
なお、報告書の作成方法については、下記のマニュアルを参考にしてください。
第1-2号様式(平成27年3月25日更新)
写真様式(平成28年3月24日更新)
- 札幌市サービス付き高齢者向け住宅の工事(登録)完了報告作成マニュアル(PDF:2,968KB)(令和5年7月24日更新)
定期的報告
各年3月31日現在、既入居または入居予定日を過ぎている登録住宅について、登録住宅の3月31日時点の状況を定期的に報告していただきます。札幌市の通知に基づき、下記の報告書等を提出してください。
第2-2号様式(平成31年4月1日更新)
報告書(令和8年4月15日更新)
パソコン・スマートフォン・タブレット等から申請できますので、是非ご利用ください。
立入検査
報告書が提出されない場合やその他必要と認める場合等に、立入検査を実施します。札幌市の通知に基づき、下記の調書等を作成し、事前に提出してください。
第4-2号様式(令和2年10月29日更新)
立入検査調書(令和4年11月30日更新)
目的外使用
高齢者住まい法第19条の2第1項に基づき、登録事業者がサービス付き高齢者向け住宅の全部又は一部を住宅確保要配慮者へ賃貸等する場合は、あらかじめ下記の目的外使用承認申請書(第三号様式)および目的外使用承認申請チェックリストを作成し、札幌市住宅課に提出してください。(令和7年10月1日更新)
目的外使用承認申請書
目的外使用承認申請チェックリスト
その他
サービス付き高齢者向け住宅は、入居者に提供するサービスにより、老人福祉法に基づく有料老人ホームに該当する場合があります。
また、有料老人ホームの詳細及び有料老人ホームに該当する場合の留意事項については、下記のリンク先並びにファイルをご確認ください。
住宅内で感染症が発生した場合は、市への報告が必要となる場合があるため、下記リンクをご確認ください。