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終身建物賃貸借制度
1.終身建物賃貸借制度とは
「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」に基づく制度で、高齢者が終身にわたりバリアフリー化された賃貸住宅に安心して居住できる仕組みです。この制度では、借家人が生きている限り存続し死亡時に終了する(相続性を排除する)、借家人本人「一代限り」の借家契約を結ぶことが可能です。
札幌市内で終身建物賃貸借事業を行おうとする場合は、札幌市長の認可及び事業を行う賃貸住宅の届出が必要となります。
入居対象者
- 60歳以上の方
- 同居できるのは、配偶者(60歳未満でも可)または60歳以上の親族
※サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等とは、入居条件が異なります。
対象となる住宅の主な基準
- 高齢者の身体機能の低下を補うため、段差のない床、階段・浴室等の手すりの設置、幅の広い廊下等を備えた構造及び設備が整備されていること。
- 1戸当たりの床面積が、整備される設備等に応じて定められた規模以上であること。
2.認可の手続き
事業の認可
事業の認可を受けようとするときは、「札幌市終身建物賃貸借事業の手引き」をご確認ください。
申請書類
申請書、誓約書等の添付書類は、2部(正本1部、副本1部)作成し、各々A4判ファイルに綴じてください。
- 省令第32条1項で定める様式
別記様式第一号(ワード:11KB)別記様式第一号(PDF:57KB)
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【別表1】添付する書類 |
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1 |
法第53条第2項に定める誓約書 (参考書式)誓約書(ワード:8KB) 誓約書(PDF:23KB) |
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2 |
暴力団の排除に自ら積極的に取り組む者であることを誓約する書類 |
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3 |
予定する終身建物賃貸借契約書の文案
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事業の変更
事業の変更をしようとするときは、事業変更認可申請書(様式3)に上記【別表1】に掲げる図書のうち、当該変更に係る部分の図書等を添付し、2部(正本1部、副本1部)作成し、提出してください。
- 事業変更認可申請書(様式3)
3.賃貸住宅の届出等
賃貸住宅の届出
賃貸住宅の届出を行うときは、「札幌市終身建物賃貸借事業の手引き」をご確認の上、事前に住宅課へご相談ください。
届出書類
申請書、図面等の添付書類は、2部(正本1部、副本1部)作成し、提出してください(図面はA3判縮図で、A4判つづら折り)。
- 省令第41条第1項で定める様式
別記様式第二号(ワード:18KB) 別記様式第二号(PDF:65KB)
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【別表2】添付する書類 |
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1 |
図面 【賃貸住宅の整備をしようとする場合】 【上記以外の場合】 |
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2 |
加齢対応構造等のチェックリスト |
賃貸住宅の変更
法第57条第2項に掲げる事項を変更するときは賃貸住宅変更届出書(様式6)に上記【別表2】に掲げる図書のうち、当該変更に係る部分の図書等を添付し、2部(正本1部、副本1部)作成し、各々A4判ファイルに綴じてください(図面はA3判縮図で、A4判つづら折り)。
- 終身建物賃貸借に係る賃貸住宅変更届出書(様式6)
4.その他の手続き
以下の場合は、それぞれ申請または届出が必要になります。
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1 |
解約の手続き |
終身建物賃貸借解約申入れ承認申請書(様式7) |
|---|---|---|
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2 |
地位の承継 |
(1)認可事業者地位承継届(様式12) (2)認可事業者地位承継承認申請書(様式13) |
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3 |
事業の廃止 |
事業廃止届(様式18) |
※添付書類や詳細については、「札幌市終身建物賃貸借事業の手引き」をご確認ください。