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戸籍の附票がほしいとき
札幌市に本籍のある方または以前札幌市に本籍があった方が、戸籍の附票(住所の異動履歴が記録されているもの)を取得する方法は次のとおりです。
窓口以外でも郵送、オンラインで手続きができます。他の手続き方法は以下からご確認ください。
取得できる方
戸籍の附票に記載されている方、その配偶者または直系尊属(父母、祖父母)もしくは直系卑属(子、孫)の方
注記:上述の方が代理人(法定代理人を含む)に取得させる場合は、「代理人に戸籍証明の取得を依頼するとき」をご確認ください。
取得する前に提出先や本人等に確認しておくこと
- 必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名
- 必要な附票に記載されている全部の証明が必要か、もしくはそのうちの個人又は一部の戸籍が必要なのか(謄本か抄本かなど)
- どこからどこまでの住所の履歴がわかる証明が必要なのか
注記:改制原附票(平成17年7月29日以前の住所が記載されたもの)や平成26年6月19日以前に消除された附票については発行することができません。くわしくは注意事項をご確認ください。 - 本籍及び筆頭者氏名、在外選挙人登録、住民票コードの記載が必要なのか
注記:特別な事由を除き、本籍及び筆頭者氏名、在外選挙人登録、住民票コードの記載を省略しております。
必要なもの
1 戸籍証明請求書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
申請書には次の事項を必ずご記入いただきます。
記載項目
- 窓口にお越しになる方の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 取得する対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名(わかれば生年月日)
- 取得者と対象者の関係
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類、窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など - 上記の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
3 戸籍に記載のある方と直系親族であることが確認できる資料(必要な場合のみ)
戸籍に記載のある方と取得者との親族関係について、札幌市の戸籍で親族関係が確認できる場合は不要です。
確認できない場合は、資料(取得者の戸籍謄本等)が必要になることがありますのでご注意ください。
手数料
戸籍の附票 1通400円
申請場所・申請時間
- 各区役所戸籍住民課
月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分 - 篠路出張所、定山渓出張所
月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分 - まちづくりセンター(真駒内、琴似二十四軒を除く)
月曜日から金曜日:午前8時45分から午後4時45分 - 大通証明サービスコーナー
月曜日から金曜日:午前9時から午後8時
土曜日、日曜日:午前9時から午後5時
注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:まちづくりセンター毎に受け取り可能時間が異なりますので、申込時にご確認ください。詳細は「まちづくりセンターでの証明発行」をご確認ください。
注記3:大通証明サービスコーナーは、祝日(日曜日と重なる場合は開所)、12月29日から1月3日、5月3日から5日がお休みとなります。また、土曜日・日曜日は一部の証明書を発行することができませんのでご了承ください。
注意事項
- 原則、本人または配偶者、直系血族の方が希望した場合にのみ、本籍及び筆頭者が表示されます。(省略することも可能です)
- 本人または配偶者、直系血族の方が取得の申請をした場合にのみ、在外選挙人情報(国外転出中で在外選挙人名簿に登録済みの方が対象)を表示させることが可能です。
- 平成26年1月1日以前の住所履歴の情報は、保存期間経過につき廃棄されている場合があります。その場合は、必要に応じて廃棄の証明をお渡しします。
- 過去の住所を証明する必要がある場合は、通常の「戸籍の附票」だけではなく、「除附票」や「改製除附票」を請求しなければならないことがあります。
請求の際には、請求書に - 「○○市○条○丁目」の記載があるものが必要
- 「○○市○条○丁目から△△町□番地」までの住所の遍歴がわかるものが必要
などと具体的に記載してください。
また、「除附票」や「改製除附票」も必要となった場合は、その分の手数料も別途必要となります。