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第三者の戸籍の証明書を取得するとき
戸籍の証明書は戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)・卑属(子、孫)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた場合は取得が可能です。
第三者の戸籍の証明を取得する方法は次のとおりです。
郵送で手続きを行う場合は「第三者の戸籍の証明書を郵便で取得するとき」をご確認ください。
取得できる方
次の正当な理由がある方が対象です。取得は法人でも可能です。
取得時に理由を具体的に明示していただく必要があります。
- 自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
必要なもの
取得者が個人の場合
1 戸籍証明請求書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
申請書には、次の事項を必ずご記入いただきます。
記載項目
- 窓口にお越しになる方の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 取得する対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名(わかれば生年月日)
- 取得者と対象者の関係
- 取得事由使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
(例)取得者は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)である。乙には存命の直系親族はおらず、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する。 - 取得する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は,事前にお問い合わせください。
3 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
公正証書の写しなど、取得者と相手方との関係がわかり、戸籍の証明書を必要とする理由が明らかな資料をご用意ください。
注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
取得者が法人の場合
1 戸籍・戸籍の附票・身分証明書交付申請書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
申請書には次の事項を必ずご記入いただきます。
記載項目
- 窓口にお越しになる方の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 取得する対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名(分かれば生年月日)
- 取得事由
使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのかを記入してください。また、提出先がある場合は提出先も記入してください。
(例)令和○年○月○日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務者が死亡したことを確認したため、死亡債務者の相続人を特定する必要がある。 - 取得する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)
- 法人名、法人所在地、法人の代表者(登記済みの支配人を含む。以下同じ。)の肩書及び氏名
注記:代表者の場合は本店または支店所在地、支配人の場合は支店所在地を記載してください。 - 法人印または代表者印
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は,事前にお問い合わせください。
3 窓口にお越しになる方と法人との関係確認書類
現に請求の任に当たっている者の区分によって、以下のとおり必要書類が異なります。
1.法人の代表者の場合
代表者の資格を証する書類(代表者事項証明書等であって、作成日から3か月以内の原本に限る。)
2.上記以外(社員)の場合
代表者の資格を証する書類(代表者事項証明書等であって、作成日から3か月以内の原本に限る。)及び社員証または代表者が作成した委任状
注記1:名刺は確認書類とはなりません。
注記2:代表者の資格を証する書類の原本還付を希望する場合は代表者の資格証明書原本と、代表者の資格証明書写しに「原本と相違ない」旨を記載したものの提出が必要です。
4 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
契約等の内容がわかる資料など、取得者と対象者との関係がわかり、戸籍の証明を必要とする理由がわかる資料の例(※コピーで構いません。)
- 契約書等
- 債務者が死亡し、相続人調査を行う場合は、死亡が記載された住民票や戸籍謄本等
- 債務者と請求対象者との関係がわかる書類(既に取得した戸籍謄本等)
- 契約時と請求時で法人名が異なる場合は、つながりが確認できる書類
- 契約時と請求時で請求対象者の氏名が異なる場合は、同一人性が確認できる書類
- 法人間での業務委託や債権譲渡がある場合は、業務委託契約書または譲渡契約書
注記:必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
第三者が取得できる正当な理由の例
- 令和○年○月○日、金銭消費貸借契約を結んだが、債務者が死亡したことを確認したため、債務を継承した者(相続人)を特定する必要があるため。
- 〇〇裁判所に△△訴訟(事件名・事件番号)を提起したが、A氏とB氏の身分関係を立証するための証拠としてB氏が記載された戸籍謄本を〇〇裁判所に提出する必要があるため
手数料
戸籍の証明書は種類によって1通あたりの手数料が異なります。「戸籍の証明書がほしいとき」にてご確認ください。
申請場所・申請時間
- 各区役所戸籍住民課
月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分 - 篠路出張所、定山渓出張所
月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分 - 大通証明サービスコーナー
月曜日から金曜日:午前9時から午後8時
土曜日、日曜日:午前9時から午後5時
注記1:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:大通証明サービスコーナーは、祝日(日曜日と重なる場合は開所)、12月29日から1月3日、5月3日から5日がお休みとなります。また、土曜日・日曜日は一部の証明書を発行することができませんのでご了承ください。