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マイナンバーカードの継続利用について
他市区町村から札幌市に転入後、マイナンバーカードを引き続きご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。
また、国外への転出時に継続利用の申請をすることで引き続きご利用できます。国外への転出届と併せて継続利用の手続きをしてください。
手続きには暗証番号の入力が必要です。暗証番号の入力ができない場合、1回では手続きが完了せず、2回お越しいただくことがあります。
手続きを行わず一定期間を経過した場合、マイナンバーカードは失効して使えなくなりますのでご注意ください。
手続きできる方
- 本人または同一世帯員
- 法定代理人
- 任意代理人
注記1:法定代理人の方は、戸籍謄本(札幌市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
注記2:別世帯の任意代理人の方がお手続きされる場合は、当日中にお手続きは完了しませんのでご留意ください。
手続きできる期間
- 転入手続きをした日から90日以内
- (国外転出の場合)国外へ転出する日の前日まで
注記:次の場合はカードが失効となります。
- 転入手続きをした日から90日が経過した場合
- 転入日から14日以上経過してから転入届があった場合
- 前住所地で転出届をしてから転入届を提出せず、転出予定日から30日経過した転入届があった場合
- 継続手続きをせずに国外へ転出された場合
手続きに必要なもの
1 マイナンバーカード
変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。
注記1:持参した暗証番号が設定したものと異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定および継続利用の手続きは完了しません。(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます)
2 本人確認書類(別世帯の法定代理人、同一世帯の方、任意代理人が来庁する場合)
ご本人が来庁されない場合は、来庁される方の以下の書類をご持参ください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:401KB)をご参照ください。
- 別世帯の法定代理人が来庁する場合
- ア.変更があった方本人の本人確認書類1点(マイナンバーカードを除く)
運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類(書類A)や、健康保険の資格確認書、年金手帳(書類B)1点 - イ.法定代理人の本人確認書類2点(うち1点は書類Aを含むこと)
- 運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類(書類A)
- 健康保険の資格確認書、年金手帳(書類B)
- ア.変更があった方本人の本人確認書類1点(マイナンバーカードを除く)
- 同一世帯の方が来庁する場合
運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類(書類A)や、健康保険の資格確認書、年金手帳(書類B)1点 - 任意代理人が来庁する場合
任意代理人がお手続きされる場合、当日中に手続きは完了しません。任意代理人からの申請受付後、ご本人あてに書類を郵送し、届いた書類に必要事項を記入した上で、その書類を改めてご持参いただき、継続利用手続きを行います。
そのため、最初に来庁していただく際に必要な持ち物はありません。
2回目にお越しいただく際の必要な持ち物については、郵送される書類にてご確認ください。
3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が札幌市の方で、札幌市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
届出場所・届出時間
- お住まいの区の区役所戸籍住民課
月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分
注記:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。 - 第一マイナンバーカードセンター
水曜日から金曜日:正午から午後8時
土曜日・日曜日:午前9時から午後5時
注記:月曜日・火曜日・祝日(日曜と重なった場合は開所)・12月29日から1月3日はお休みとなります。
令和8年度開所予定表(第一)(PDF:65KB) - 第二マイナンバーカードセンター
月曜日から水曜日:正午から午後8時
土曜日・日曜日:午前10時から午後6時
注記:木曜日・金曜日・祝日(日曜と重なった場合は開所)・12月29日から1月3日はお休みとなります。
令和8年度開所予定表(第二)(PDF:46KB)
注記:終業時間にシステムが停止するため、時間に余裕を持ってお越しください。
継続利用ができない場合
次の場合は、マイナンバーカードの継続利用を行うことができません。
- カードの有効期限が満了している場合
- 継続利用の手続きを行わないまま、手続きできる期間(転入手続きをした日から90日以内)を経過してしまった場合
- 前々住所地から前住所地へ転入時に継続利用の手続きを行わないまま、札幌市へ転入した場合
- 死亡または職権消除となった場合 など
継続利用ができない場合はマイナンバーカードが失効し、利用することができなくなります。再度、利用するためには再発行の手続きが必要です。(有料)