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農業交流関連施設認定制度
札幌市都市と農業の共存に資する農業交流関連施設認定制度について
札幌市都市と農業の共存に資する農業交流関連施設認定制度は、市街化調整区域内において、農業者が、直売所、加工販売所等を整備することを可能にする制度です。販売物、規模等の細かい要件はありますが、通常規制されている地域で施設を建築することができます。
本制度に関係する根拠法の改正を踏まえ、農業者の方の取り組める内容が増える様、要件に「調理提供」を加え、令和5年度・令和6年度に要綱及び要領の見直しを行いました。
主な要件
- 申請者は本市内で耕作または養畜を行う農業者、法人、農業者の団体であること
- 自らが耕作する農地等の土地の面積の総計が30a以上であり、かつ、申請年度の直近2か年の各年の農畜産物販売額が50万円以上の者であること
- 施設の合計延床面積は300平方メートルまで、階数は2以下、高さは10メートル以下であること
- 事業地は申請者が自ら耕作する農地と一体であること
- 直接販売の場合、自ら生産する農畜産物等又は自ら生産する農畜産物等加工品の割合が量的又は金額的に5割以上であること
- 製造・加工の場合、自ら生産する農畜産物又は当該農畜産物及び本市域内において生産される農畜産物を原料・材料として量的又は金額的に5割以上使用すること
- 調理提供の場合、自ら生産する農畜産物等又は自ら生産する農畜産物等加工品を材料として量的又は金額的に5割以上使用して調理されるものの提供であること
- 他法令(農地法、都市計画法等)の許認可等が得られることなど
その他要件についてはお問い合わせください
申請について
申請時には以下の書類が必要です(申請前に事前相談してください)
- 位置図(5,000分の1程度)
- 申請者の概要等(が農業者個人の場合は不要)
- 農業を営む法人の場合:現在事項全部証明書、定款、構成員名簿
- 農業者の任意団体の場合:規約、構成員名簿
- 直近2か年の各年の農畜産物販売額の証明書類
- 事業計画書(下記様式第2号)
- 経営計画書(下記様式第3号)
- 圃場利用計画図
- 農畜産物販売計画(下記様式第3-1号)
- 農畜産物加工品製造・加工及び販売計画(下記様式第3-2号)
- 農畜産物調理品提供販売計画(下記様式第3-3号)
- 土地利用計画図
- 地番図:公図
- 土地求積図:地積測量図
- 付近見取図、配置図、敷地図等
- 平面図等の建築図面一式
- その他必要な書類(申請の前にご相談ください)
認定後
都市計画法上の開発許可申請、農地法の農地転用申請、建築確認申請等手続後、事業を開始時に、開設届(下記様式第5号)をご提出ください。
その後は、年に1度、1月1日から12月31日までの期間について、翌年3月31日までに開設状況報告書(下記様式第10号)を提出してください。
注意事項
- 申請から実際の営業が開始できるまで、手続等に時間がかりますのでご了承ください。
- 認定後、申請内容と異なる営業を行った場合、認定取り消しになる場合があります。
要綱及び様式
札幌市都市と農業の共存に資する農業交流関連施設認定要綱(PDF:228KB)
札幌市都市と農業の共存に資する農業交流関連施設に関する認定事務取扱要領(PDF:246KB)
様式第3-1号(農畜産物直接販売計画)(エクセル:23KB)
様式第3-2(農畜産物加工品製造・加工及び直接販売計画)(エクセル:28KB)
様式第3-3号(農畜産物調理品提供販売計画)(エクセル:27KB)
様式第10-1号(農畜産物直接販売実績書)(エクセル:15KB)
様式第10-2号(農畜産物加工品製造・加工及び直接販売実績書)(エクセル:18KB)
様式第10-3号(農畜産物調理品提供販売実績書)(エクセル:18KB)