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低炭素建築物の認定
お知らせ
【窓口受付時間が変更になります。】(令和7年6月13日)
令和7年7月1日より2番窓口受付時間が8時45分~12時00分/13時00分~17時00分に変更となります。
【認定通知書等の押印廃止等について】(令和7年4月1日)
令和7年4月1日の法改正に伴い、所管行政庁が発行する認定通知書等の押印欄が廃止されます。
これに伴い、札幌市では以下のとおり取扱います。
- 4月1日以降に申請を行ったもの
(電子申請の場合は、「スマート申請」で申請した日が4月1日以降のもの)- 札幌市が発行する認定通知書等に札幌市長の印を押印しません。
- 電子申請したものの認定通知書等については、書面ではなく、PDFデータにより交付します。
これに伴い、郵送料を不要とします。なお、窓口申請したものは、引き続き書面により交付します。
- 3月31日までに申請を行ったもの
(電子申請の場合は、「スマート申請」で申請した日が3月31日以前のもの)- これまで同様、札幌市が発行する認定通知書等に押印します。
- 電子申請したものの認定通知書等については、書面により交付します。
そのため、郵送料が必要です。
【令和7年4月1日から申請手数料が変わります】(令和7年2月19日)
→詳しくは各種申請手数料のページをご確認ください。
【電子申請の概要】(令和6年10月1日)
こちらの資料(PDF:476KB)をご確認ください。
令和6年10月1日から郵便料金が変わり、レターパックは600円になりました。
【軽微な変更の判断方法】(令和6年9月25日)
詳細はこちらからご確認ください。
【電子申請の対象拡大】(令和6年4月18日)
新たな認定申請の手続きをオンラインで行うことが可能になりました。
詳細はこちらからご確認ください。
【郵送申請の取り止め】(令和6年4月18日)
電子申請の手続き開始に伴い、郵送申請は取り止めといたします。
今後は電子申請をご利用ください。
- 一部の図書を省略できる場合があります
- 工事完了報告書の様式を変更しました
- 「長期優良住宅・低炭素建築物・性能向上計画住宅の工事完了報告書電子申請の受付について」
⇒「工事完了報告書電子申請」はこちらからお進みください。
法律の概要
はじめに
市街化区域等における民間投資の促進を通じて、低炭素化に資する措置が講じられた建築物である「低炭素建築物」の普及のため、その建築物に関する計画を認定する制度の創設を柱とする「都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)」が平成24年12月に施行されました。
エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要(PDF:8,968KB)
認定を受けるためには、外皮の熱性能基準、建築設備の一次エネルギー消費量の基準、その他の低炭素化に資する措置に関する基準に適合した低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、札幌市に申請します。
認定を受けるメリット
税制優遇措置(住宅のみ)
- 所得税の優遇措置
- 登録免許税の優遇措置
容積率の特例
自家発電設備や蓄電池、雨水利用設備等の設置面積の合計が延べ面積の20分の1までは延べ面積に不算入とする。
認定基準等
認定基準
大きく分けて、以下の5項目について審査を行い、認定を行います。
- 外皮の熱性能
- 一次エネルギー消費量
- その他の低炭素化に資する措置
- 基本方針
- 資金計画
基準の詳細については、以下の法令等をご確認下さい。
- 低炭素建築物認定制度認定基準の概要(PDF:280KB)
- 低炭素建築物認定制度関連情報(国土交通省のページへリンク)
- 住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報(国立研究開発法人建築研究所)
※令和4年10月1日から認定基準、申請単位が変更となります。詳細はこちらの国土交通省のページをご確認ください。
その他の低炭素化に資する措置
本項目については、省エネ性に関する基準では考慮されない低炭素化に資する措置等のうち、一定以上を講じていることが求められます。
その評価を行うには、下記の2つの方法のどちらかを選ぶ必要があります。
- (1)選択的項目(節水対策、エネルギーマネジメントシステム、ヒートアイランド対策、建築物(躯体)の低炭素化等)9項目の中から1項目を選択し、その措置を講じていること。
- (2)札幌市が認めるもの
認定基準改正に伴い、令和4年10月1日以降は「札幌市が認めるもの」は削除します。
(※CASBEEは、「札幌市が認めるもの」には該当しませんのでご注意下さい。)
基本方針
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に従い、都市の緑地の保全に配慮することとし、その内容については、次のとおりとします。
- (1)次の各号に掲げる計画等が適用となる場合において、それぞれの緑地の保全に関する制限等の内容に適合するものであること。
- ア.都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項に規定する特別緑地保全地域
- イ.都市緑地法第45条第1項に規定する緑地協定
- ウ.建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定(ただし、緑地保全に関わるものに限る)
- エ.札幌市緑の保全と創出に関する条例(平成13年条例第6号)
- (2)次に掲げる土地の区域内に建築されるものではないこと。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第2号に規定する緑地の区域
認定の対象
- 対象となる区域
市街化区域 - 対象となる建築物
全ての建築物 - 対象となる建築行為
新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修
認定の単位
- 戸建住宅
- 共同住宅等(住棟単位)
- 非住宅建築物
- 複合建築物(建築物全体or非住宅部全体or住宅部全体)
認定手続き
事前の技術的審査
札幌市では、審査機関等が実施する技術的審査の制度を活用しています。
技術的審査は、全ての項目について受けることができます。認定申請の際には項目の全てについて審査を受けて、各機関の発行する適合証を添付して下さい。
建築物の用途により技術的審査を行える審査機関が変わりますのでご注意下さい。
- (1)住宅部分
- 登録住宅性能評価機関
- (2)非住宅部分
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
審査機関等については、国土交通省または住宅性能評価・表示協会のホームページをご参照ください。
【住宅性能評価・表示協会】省エネ適合性判定を行う申請窓口の検索
手続きの流れ
- (1)技術的審査
事前に技術的審査を受けて下さい。(審査機関等) - (2)確認審査
認定の申請の前に、建築確認の手続きを行うことができます。(指定確認検査機関等)
ただし、容積率の緩和を活用する場合は、確認済証の発行は認定後となるので、申請の受付については各機関に相談して下さい。 - (3)認定の申請
認定の申請は、建築指導部道路確認担当課で受け付けます。 - (4)認定の通知
申請から通知までおよそ1週間かかります。(技術的審査を受けた場合) - (5)工事の着工
申請は着工前に行う必要があります。申請後であれば、認定の通知を受ける前に着工することは可能ですが、大規模な変更等の理由により、着工後に申請を取り下げて再度申請することはできないので注意が必要です。 - (6)建築工事
工事中に変更があった場合は、変更申請が必要です。(省令44条の軽微な変更を除く) - (7)工事完了
工事が完了した際は、工事完了報告書を提出して下さい。
申請に必要な図書
|
添付図書等 |
部数 |
内容等 |
|---|---|---|
|
1.認定申請書 |
正・副 |
規則第5号様式 |
|
2.委任状 |
原本・写 |
申請者が手続きを他者に委任する場合 |
|
3.適合証 |
原本・写 |
審査機関等の技術的審査を受けた場合 |
|
4.設計内容説明書 |
2部 |
建築物の構造及び設備が低炭素建築物であることの説明 |
|
5.付近見取図、配置図 |
2部 |
方位、道路及び目標となる地物、低炭素化に資する設備等及び措置の位置等 |
|
6.仕様書(仕上げ表) |
2部 |
部材及び低炭素化に資する設備等及び措置の種別等 |
|
7.各階平面図、立面図 |
2部 |
間取り、外壁、開口部等の仕様及びその範囲と面積等 |
|
8.床面積求積図 |
2部 |
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
|
9.用途別床面積表 |
2部 |
複数の用途を有する建築物の場合の用途別床面積一覧表 |
|
10.断面図又は矩計図 |
2部 |
建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ等 |
|
11.各部詳細図 |
2部 |
断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法、各種設備の構造 |
|
12.各種計算書等 |
2部 |
建築物の構造及び設備が低炭素建築物であることの基準に適合することを示す資料及び一次エネルギー消費量計算書等 |
|
13.各種設備機器表及び平面図、系統図 |
2部 |
空調、換気、照明、給湯、昇降機及びその他の低炭素化に資する設備等及び措置の種別、台数、性能及び位置、制御方法 |
|
14.その他(必要な場合) |
2部 |
基本方針及び建築協定の内容に適合することがわかる図書 |
※1図面には、縮尺を明示してください。
※2技術的審査を受けていない場合は、4.から13.までの図書は3部添付してください。
※313.は非住宅の例を示しており、住宅の場合は空調を暖冷房とし、昇降機は不要とする。
※4特に指示がある場合を除き、適合証を添付する場合は6.、10.から13.の図書は添付不要です。
軽微な変更の判断方法
軽微な変更に該当するかどうかを判断する際には、建築主が認定基準に適合する旨を適切な方法で自主的に確認する必要があります。ご不明点につきましては、ページ下部に記載の建築確認課までご相談ください。
工事完了報告書
工事が完了した際は、認定を受けた計画に基づき工事を行った旨、工事完了報告書を必ず提出して下さい。
工事完了報告書には、建築士等の工事監理者から受領した工事監理報告書などを添付して下さい。
ただし、工事完了報告書裏面の「工事完了確認書」欄に必要事項を記載した場合は、添付図書は不要です。

手数料・様式等
認定手数料
詳細については各種申請手数料のページをご覧下さい。
様式等
|
書類 |
部数・内容等 |
様式 |
|---|---|---|
|
認定申請書 (規則第5号様式) |
正・副 |
【新様式】 (変更の場合)
【旧様式】 (変更の場合)
※共同住宅及び非住宅建築物と住宅の複合建築物の場合、以下の面積集計表を添付して下さい。 ※複合建築物に共用部分が含まれる建築物の計画を申請する際は、共用部分の面積を確認するため、申請の前に本市までご相談をお願いします。
|
|
委任状 (参考様式) |
1部 ※申請者以外の方が窓口に来られる場合は、必ず添付して下さい。 (技術的審査の際の審査機関宛のものは不可) |
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| 設計内容説明書 |
2部 (審査機関で評価を受けた後のもの) |
【新様式】
【旧様式】
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工事完了報告書等
| 書類 |
部数 |
書式 |
|---|---|---|
|
工事完了報告書 (要綱様式6) |
1部 |
|
|
工事監理報告書(参考様式) (建築士法第20条第3項の規定によるもの) |
1部 |
取り下げ届、取りやめ届
|
書類 |
部数 |
書式 |
|---|---|---|
|
取り下げ届 (要綱様式2) |
正・副 |
|
|
取りやめ届 (要綱様式3) |
正・副 |
要綱等
札幌市低炭素建築物新築等計画の認定に関する要綱(PDF:233KB)
※「様式5低炭素建築物の名義変更届出書」を提出される場合は、建築確認課設備確認担当係へお願いいたします。
電子申請
電子申請の対象
- 新規の認定(法第53条の申請)※審査機関等の技術的審査を受けた場合に限ります。
- 変更の認定(法第55条の申請)※審査機関等の技術的審査を受けた場合に限ります。
- 工事完了報告
電子申請の流れ

※「スマート申請」は株式会社Grafferが運営する電子申請サービスです。
申請フォーム
新規申請・変更申請
工事完了報告
必要書類
以下の書類を、物件ごとにZIPファイル(10MB以下)にまとめてからアップロードしてください。ファイル名は物件名(〇〇□□様邸など)としてください。
| 必要書類 | 内容・明示すべき事項 |
|---|---|
| 電子申請用申請書(エクセル:101KB) |
(注意事項)地名地番や住所は、漢数字と全角数字は使わず、すべて半角数字でご入力ください。 |
| 以下の書類は、セキュリティを解除しひとつのPDFファイルにまとめてください。 | |
|
委任状 |
申請者が他者に手続きを委任する場合、添付してください。 |
|
適合証 |
審査機関等による技術的審査を受けた際の適合証 |
| 設計内容説明書 | 建築物の構造及び設備が低炭素建築物であることの説明 |
| 付近見取図、配置図 | 方位、道路及び目標となる地物、低炭素化に資する設備等及び措置の位置等 |
|
各階平面図、立面図 |
間取り、外壁、開口部等の仕様及びその範囲と面積等 |
|
床面積求積図 |
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| 用途別床面積表 | 複数の用途を有する建築物の場合の用途別床面積一覧表 |
ご利用条件と注意事項
標準的な処理期間
申請手数料等を入金した日を基準とし、通常1週間以内に認定通知書をご用意いたします。
併せて、副本データを「スマート申請」にアップロードしますので、忘れずにダウンロードしてください。
まとめ申請について
「スマート申請」上の1回の申請で、最大10件の申請書をまとめて提出することができます。
「新規の認定」と「変更の認定」をまとめて提出する場合など、種類の異なる申請を同時に提出することもできます。
なお、認定通知書はすべての申請の認定が完了した後、まとめてお渡しします。
着工可能日
申請受付日は、申請手数料等を納付した日となります。
そのため申請手数料等を納付するまで着工できません。なお、土日祝日も入金可能です。
※本市から納付確認のご連絡はいたしません。納付状況を確かめるには、支払案内メールのURLからご確認ください。
認定通知書の受取方法
認定通知書はPDFデータで交付いたします。
電子申請に必要な費用
電子申請では、申請手数料のほか決済手数料が必要です。
※工事完了報告等の申請手数料がかからない手続きには不要です。
決済手数料
申請手数料の合計金額に応じて、オンライン決済のための決済手数料が必要です。
|
決済金額 |
決済手数料(税込) |
|---|---|
|
5,000円以下 |
120円 |
|
5,001円~10,000円 |
150円 |
|
10,001円~20,000円 |
180円 |
|
20,001円~30,000円 |
210円 |
|
30,001円~40,000円 |
240円 |
|
40,001円~50,000円 |
270円 |
|
50,001円~60,000円 |
450円 |
|
60,001円以上 |
以降1納付における手数料額が10,000円増えるごとに30円を加算した額 |
領収書
申請手数料の領収書
認定後、副本と一緒に「スマート申請」からダウンロードできます
決裁手数料の領収書
お申し込みは不要です。決済完了後に自動で送信されます。
その他
相談・問い合わせ先
省エネ対策等に関する届出及び計算方法についてのお問い合わせは、下記で受け付けています。
受付時間:平日9時30分~12時00分、13時00分~17時30分
メール:support-c@ibec.or.jp
ファクス番号:03-3222-6610
電話番号:0120-882-177
一般的な質問については、国土交通省低炭素建築物のよくあるご質問(PDF:43KB)及び低炭素認定建築物講習会Q&A(PDF:130KB)をご参照下さい。