ここから本文です。
地区計画の届出
お知らせ
様式の押印が廃止されました。
地区計画の届出について
地区計画が定められている区域内で、
- 建物を新築・増改築するとき
- 車庫や物置を設置するとき(市販のプレハブを含む)
- へいや垣をつくるとき
- 広告や看板を設置するとき
には、工事にかかる30日前までに、工事の内容について届出が必要です。
地区計画の内容は、地区計画決定状況一覧でご確認ください。
ご住所から、地区計画の区域に該当するか確認したいときは、札幌市地図情報サービスをご利用ください。
地区整備計画が定められていない(具体の制限のない)区域内で建築行為等をされる場合は、届出の必要はありません。
届出先
届出先は、以下の通りです。地区計画決定番号によって、届出先が異なりますので、地区計画の届出先をご確認ください。
- 札幌市都市局建築指導部建築安全推進課(市役所本庁舎2階9番窓口)
- 札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課(市役所本庁舎5階)
- 札幌市まちづくり政策局都市計画部地域計画課(市役所本庁舎5階)
届出書
地区計画等の区域内における行為の届出書(正・控各1部)
届出書は、正・控とも、A3で両面印刷の二つ折りとし、各1部を提出してください。また、日付は、和暦で記載し、A4に配置図・付近見取図を収めてください。
- 届出様式(正)(PDF形式:(PDF:173KB)、WORD形式(ワード:146KB))
- 届出様式(控)(PDF形式(PDF:144KB)、WORD形式(ワード:124KB))
- 届出様式(正)(控)(Excel(エクセル:47KB))
地区計画の主な制限
- 建築物等の用途の制限
- 容積率の最高限度
- 建ぺい率の最高限度
- 建築物の敷地面積の最低限度
- 壁面の位置の制限
- 建築物の高さの最高限度・最低限度
- 道路に面する屋根形態の制限
※このほかにも、建築基準法などの一般的な建築制限があります。
お問合せ先
- 札幌市都市局建築指導部建築安全推進課:電話011-211-2867(市役所本庁舎2階)
- 札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課:電話011-211-2506(市役所本庁舎5階)
- 札幌市まちづくり政策局都市計画部地域計画課:電話011-211-2545(市役所本庁舎5階)