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バリアフリー法の認定
お知らせ
「札幌市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定等に関する要綱」を改正しました。(令和7年(2025年)6月1日施行)
便所、劇場等の客席及び駐車場のバリアフリー化を促進するため、バリアフリー法第14条第1項に規定する基準及び同法第17条第3項に規定する基準が見直されました。それに伴い、様式5(建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト)、様式6(容積率の算定に算入されない床面積の算定表)及び様式8(変更認定申請書)を改正しました。
要綱改正に関する詳細(新旧対照表)につきましては、以下のリンク先にてご確認ください。
札幌市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定等に関する要綱の一部改正
「札幌市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定等に関する要綱」を改正し、特別特定建築物の建築主等の基準適合義務に係る届出を廃止しました。(令和6年(2024年)9月2日施行)
今後、札幌市に確認申請を行う場合には、【建築物移動等円滑化基準チェックリスト(様式-8別紙)】を確認の申請書に添付して提出してください。
また、指定確認検査機関に確認申請を行う場合は、必要な図書等について各機関に直接ご確認ください。
認定について(バリアフリー法第17条)
建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替の際に「建築物移動等円滑化基準」を超え「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合し、事業を遂行するための資金計画が適切である場合は、計画の認定を受けることができます。また、認定を受けた特定建築物は、容積率の特例や低利の融資などが受けられ、認定を受けている旨の表示をすることができます。
提出書類等
必要部数は正副各1部(計2部)です。
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書類 |
様式等 |
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| 認定申請書 |
(変更の場合) |
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委任状(参考様式) |
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建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト |
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容積率の算定に算入されない床面積の算定表 |
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図面(付近見取図、配置図、各階平面図、縦断面図、構造詳細図、その他必要図書) |
バリアフリー法施行規則第8条に掲げる図書ほか |
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確認申請書等(※併せ申請の場合のみ) |
確認申請に必要な書類 |
- 認定申請の時期について
認定申請の前に事前協議が必要です。事前協議は、規模にもよりますが、半年から1年以上必要になることもあります。 - 計画を変更する場合について
認定特定建築物の工事中に計画の変更が生じた場合は、変更内容について適宜協議が必要となりますので、速やかに報告してください。 - 併せ申請について
認定の申請に併せて、建築基準法の確認審査を受けようとする場合は、建築基準法の規定と同様の審査(構造計算適合性判定を含む。)を行います。
注1)審査に係る手数料が必要となります。手数料の額は、通常の確認申請、構造計算適合性判定と同じ額です。
注2)併せ申請を行った場合は、認定が取り消しになると、確認済証の効力も無くなりますのでご注意ください。
工事完了報告
- 工事が完了したときは、完了報告書を提出してください。
- 工事完了報告書(工事完了報告書(PDF:46KB)、工事完了報告書(ワード:48KB))
認定を受けた特定建築物の建築等及び維持保全計画に基づいて工事が行われた旨が確認できる図面及び写真を添付してください。バリアフリー法建築物移動等円滑化誘導基準チェックリストの全ての整備基準の設計内容が確認できるように写真を提出してください。また、幅員寸法を計測する際には、箱尺又は帯尺を使用し、寸法が読み取れるよう撮影してください。
- 工事完了報告書(工事完了報告書(PDF:46KB)、工事完了報告書(ワード:48KB))
取り下げ届(認定前)
- 認定申請中の計画を取り下げる場合
取り下げ届を提出してください。
取り下げ届(取り下げ届(PDF:35KB)、取り下げ届(ワード:45KB))
取り止め届(認定後)
- 認定を受けた特定建築物の建築等又は維持保全を取り止める場合
取り止め届を提出してください。
取り止め届(取り止め届(PDF:37KB)、取り止め届(ワード:45KB))
要綱
札幌市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定等に関する要綱(PDF:471KB)
関連リンク
国土交通省のサイト(バリアフリー法の内容についてはリンク先参照)