ホーム > 手続き・くらし > 戸籍・住民票 > 印鑑登録・印鑑登録証明書 > 代理人に印鑑登録を依頼するとき

印刷

ページID:217219

更新日:2026年7月10日

ここから本文です。

代理人に印鑑登録を依頼するとき

代理人による申請の場合、即日の印鑑登録はできません。「申請時」と「回答書提出時」の2回来庁すると登録が完了します。完了までに数日かかりますので、あらかじめご了承ください。

本人による申請の場合は「本人が印鑑登録をするとき」をご確認ください。

印鑑登録証明書は、印鑑登録時にお渡しする「印鑑登録証(カード)」の提示で交付します。

申請ができる方

代理人(本人からの委任状をお持ちの方)

印鑑登録ができる方、登録できる印鑑などについては、「印鑑登録について」をご確認ください。

申請方法

  1. 代理人が委任状と印鑑登録申請書を窓口に提出してください。
  2. 書類確認後、本人の意思を確認するため、照会書兼回答書を登録申請者(登録する方)の住民登録されている住所あてに転送不要で郵送します。
  3. ご自宅に照会書兼回答書が届きましたら、登録申請者(登録する方)が署名、押印をしてください。
  4. 代理人が照会書兼回答書と必要な持ち物をあわせて、再度窓口へお持ちください。
  5. お手続き後、印鑑登録が完了し、印鑑登録証(カード)が発行されます。

必要なもの

代理人による申請は2回手続きが必要となり、2回目の手続きが終了したときに印鑑登録証明書(カード)の交付が可能となります。

1回目の手続き(申請時)と2回目の手続き(照会書提出時)で必要なものが異なります。

1回目の手続きに必要なもの

1 委任状

委任状は本人(登録する方)が全て記入し、登録する印鑑を押印してください。詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。

2 登録する印鑑

登録できる印鑑については「印鑑登録について」をご確認ください。

2回目の手続きに必要なもの

1 委任状

照会書に同封してお送りします。
委任状は本人(登録する方)が全て記入し、登録する印鑑を押印してください。詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。

2 照会書兼回答書

自宅に届いた「照会書」の表面「回答書」の部分に登録申請者(登録する方)が必要事項を記入し、登録印を押印してください。

3 登録申請者(登録する方)の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

手数料

無料

申請場所・申請時間

受付から登録までに時間がかかる場合があります。お時間に余裕をもってご来庁ください。

  • 各区役所戸籍住民課
    月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分
  • 篠路出張所、定山渓出張所
    月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分

注記:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。

注意事項

  • 印鑑登録は住民登録している市区町村で行います。前住所地(前住所の市区町村)での印鑑登録は、転出届に伴い廃止となります。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

キーワード・文章で探す

AIが検索結果を要約して表示します