ホーム > 手続き・くらし > 戸籍・住民票 > 印鑑登録・印鑑登録証明書 > 印鑑登録証、印鑑登録の印を紛失したとき

印刷

ページID:217221

更新日:2026年7月10日

ここから本文です。

印鑑登録証、印鑑登録の印を紛失したとき

印鑑登録証(カード)、印鑑登録している印鑑を紛失した際は、印鑑登録亡失届を出してください。代理人が提出する場合は、印鑑登録している本人が記入した委任状が必要です。

登録している印鑑や印鑑登録証(カード)の盗難等の緊急時には、最寄りの警察に届け出るほか、各区役所戸籍住民課にご連絡ください。

登録している本人が、窓口に備え付けの「印鑑登録関係申請書」に記入し、必要なものを持って窓口で申請すると印鑑登録の廃止と同時に印鑑登録ができます。

  • 印鑑登録廃止の手続き方法は、「印鑑登録をやめたいとき」をご参照ください。
  • 再度印鑑登録を行う方は印鑑登録廃止の手続き後、印鑑登録の手続きを行ってください。手続きの内容は初めての印鑑登録手続きと同様です。「印鑑登録について」をご確認ください。

注記:印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、印鑑登録証明書の交付ができません。印鑑登録証の再発行はできませんので、印鑑登録証明書が必要なときは改めて印鑑登録を行っていただくか、マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニ交付サービスの利用もご検討ください。印鑑登録証明書をコンビニ交付サービスで取得するとき

申請場所・申請時間

受付から登録までに時間がかかるので、終業時間15分前までに窓口へお越しください。

  • 各区役所戸籍住民課
    月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分
  • 篠路出張所、定山渓出張所
    月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分

注記:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

キーワード・文章で探す

AIが検索結果を要約して表示します