ここから本文です。
認知届
認知届とは、婚姻関係にない父母の間に生まれた子について、父が自己の子と認める届出です。
認知届の手続方法は次のとおりです。
届出ができる方(届出人)
- 任意認知:認知をする父
- 胎児認知:認知をする父
- 裁判認知:審判の申立人または訴えの提起者(裁判の確定した日から10日以内に届出がされない場合、相手方が届出することができます。)
届出に必要なもの
1 認知届
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類(任意認知の場合)
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特定在留カード、特別永住者証明書、特定特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
3 審判または判決の謄本と確定証明書(裁判認知の場合)
届出期間
任意認知:認知する日
胎児認知:子が出生するまでの間
裁判認知:裁判確定の日から10日以内
届出場所(届出地)
任意認知、裁判認知:認知する父の本籍地または届出人の所在地
胎児認知:胎児の母の本籍地(母が外国人の場合は母の住所地)
札幌市に提出する場合の届出場所・届出時間
各区役所戸籍住民課戸籍係
(篠路出張所、定山渓出張所でも可能)
各区役所の詳細は「各区役所等一覧」をご参照ください。
月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分
注記:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間受付窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。
不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。なお、母子手帳への証明、児童手当等の手続きはできませんので、後日開庁時間にお手続きください。
各区役所 休日・夜間受付窓口
月曜日から金曜日:午後5時15分から翌午前8時45分
土曜日・日曜日・祝日:終日
注意事項
- 成年の子を認知する場合は、本人の承諾が必要です。
- 胎児を認知する場合は、母の承諾が必要です。
- 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
- 任意認知であって、認知者(父)以外が届書を持参した場合や、本人確認ができなかった場合は、認知者(父)に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。