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更新日:2026年7月10日

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認知届

認知届とは、婚姻関係にない父母の間に生まれた子について、父が自己の子と認める届出です。

認知届の手続方法は次のとおりです。

届出ができる方(届出人)

  • 任意認知:認知をする父
  • 胎児認知:認知をする父
  • 裁判認知:審判の申立人または訴えの提起者(裁判の確定した日から10日以内に届出がされない場合、相手方が届出することができます。)

届出に必要なもの

1 認知届

2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類(任意認知の場合)

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特定在留カード、特別永住者証明書、特定特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  2. 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3 審判または判決の謄本と確定証明書(裁判認知の場合)

届出期間

任意認知:認知する日

胎児認知:子が出生するまでの間

裁判認知:裁判確定の日から10日以内

届出場所(届出地)

任意認知、裁判認知:認知する父の本籍地または届出人の所在地

胎児認知:胎児の母の本籍地(母が外国人の場合は母の住所地)

札幌市に提出する場合の届出場所・届出時間

各区役所戸籍住民課戸籍係
(篠路出張所、定山渓出張所でも可能)

各区役所の詳細は「各区役所等一覧」をご参照ください。

月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分

注記:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。

休日・夜間に届出される方

開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間受付窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。

不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。なお、母子手帳への証明、児童手当等の手続きはできませんので、後日開庁時間にお手続きください。

各区役所 休日・夜間受付窓口
月曜日から金曜日:午後5時15分から翌午前8時45分
土曜日・日曜日・祝日:終日

注意事項

  • 成年の子を認知する場合は、本人の承諾が必要です。
  • 胎児を認知する場合は、母の承諾が必要です。
  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
  • 任意認知であって、認知者(父)以外が届書を持参した場合や、本人確認ができなかった場合は、認知者(父)に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。

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