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養子離縁届・特別養子離縁届
養子離縁届
養子離縁とは養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。
養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。裁判離縁には(1)調停離縁(2)審判離縁(3)和解離縁(4)認諾離縁(5)判決離縁があります。
個々の事情により届書への記入内容や持ち物が異なります。届出前に各区役所戸籍住民課戸籍係にご相談ください。
注意事項
- 家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。
- 協議離縁または死亡した方との離縁の場合は、証人(18歳以上)が必ず2名以上必要です。
- 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
※届出人・・・協議離縁の場合:離縁する当事者双方(養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人)
死亡養親または死亡養子との離縁の場合:養子または養親(養子が15歳未満の場合は、法定代理人)
裁判離縁の場合:調停・審判の申立人または訴えの提起者。ただし、調停等の確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届出することができます。 - 協議離縁であって、当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、当該者に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
特別養子離縁届
特別養子離縁組とは家庭裁判所の審判により、特別養子縁組にて創設した親子関係を消滅させるための届出です。
詳しくは各区役所戸籍住民課戸籍係にご相談ください。
申し立て方法については、札幌家庭裁判所等にご確認ください。
注意事項
- 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
※届出人・・・審判を請求した特別養子または実父母 - 離縁後に縁組中の氏を称する場合(縁組前の氏に戻らない場合)は、別途、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」も届け出てください。(離縁届の提出の日から3か月以内、縁組の日から継続して7年を経過していることが必要)
届出場所(届出地)
養子離縁・特別養子離縁届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地または所在地
札幌市に提出する場合の届出場所・届出時間
各区役所戸籍住民課戸籍係
(篠路出張所、定山渓出張所でも可能)
各区役所の詳細は「各区役所等一覧」をご参照ください。
月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分
注記:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間受付窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。
不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、区役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。
各区役所 休日・夜間受付窓口
月曜日から金曜日:午後5時15分から翌午前8時45分
土曜日・日曜日・祝日:終日
戸籍の証明書が必要な方
戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまでには日数がかかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。また、本籍地によっても日数が変わってきます。
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。