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分籍届
分籍届の手続方法は次のとおりです。
分籍届とは戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年に達した方が、親の戸籍から分かれて単独で新しい戸籍を作る届出です。
注記:一度分籍すると、元の戸籍には戻れません。
届出ができる方(届出人)
分籍をする方(18歳以上であること)
注記:分籍届を持参する方は使者でも可能です。
届出に必要なもの
分籍届
分籍届は各区役所戸籍住民課、篠路出張所、定山渓出張所で配布しております。
注記:届書の様式は全国共通です。他市区町村の分籍届も使用できます。
届出期間
分籍届出には届出期間はありません。分籍の届出を行った日から効力が生じます。
届出場所(届出地)
入籍届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 届出人分籍者の本籍地
- 届出人分籍者の分籍地
- 届出人の住所地または所在地
札幌市に提出する場合の届出場所・届出時間
各区役所戸籍住民課戸籍係
(篠路出張所、定山渓出張所でも可能)
各区役所の詳細は「各区役所等一覧」をご参照ください。
月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分
注記:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間受付窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。
不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日区役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。
各区役所 休日・夜間受付窓口
月曜日から金曜日:午後5時15分から翌午前8時45分
土曜日・日曜日・祝日:終日
戸籍の証明書が必要な方
戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまでには日数がかかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。また、本籍地によっても日数が変わってきます。
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。