ここから本文です。
変更届(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)
事業者は指定を受けた内容に変更がある場合、変更届出書等の提出が必要です。提出にあたっては以下をご確認ください。
提出が必要な事項
提出が必要な事項は、次の変更届出一覧表(PDF)をご確認ください。
変更届出一覧表(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)(PDF:243KB)
(↓注意事項↓)
- 変更がある場合、変更があった日から10日以内に届出が必要です。10日を過ぎた場合は速やかに提出してください。また、遅延や未届の場合、届出書と併せて遅延理由書等の提出を求める場合があります。
- 届出前に事前協議が必要な事項があります。事前協議の要否は「変更届出一覧表」をご確認ください。
- 事前協議は、こちらから行ってください。
提出が必要な様式・書類
変更事由によって提出が必要な様式・書類は異なります。
必要な書類については、変更届出一覧表(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)を必ずご確認ください。
※必要な様式はこちら
提出方法
1.郵送または2.電子申請届出システム(厚生労働省)による提出のいずれかになります。
1.郵送の場合
次の宛先に送付してください。
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階
札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課事業指導係 宛
2.電子申請届出システム(厚生労働省)※による場合
こちらのページにあるURLからログインしてください。
- ※電子申請届出システム(厚生労働省)は本市のスマート申請と異なりますのでご注意ください。
- ※電子申請届出システム(厚生労働省)の利用は、GビズIDが必要となります。このほか、本システムに関することは、こちらのページをご覧ください。
- ※電子申請届出システム(厚生労働省)を利用する場合は、変更届出書、付表以外の必要な添付書類を予め作成、ご用意の上、ログインしてください(変更届出書、付表は画面上で入力となります)。
注意事項
通所介護事業所の利用定員変更について
平成28年4月1日から、通所介護事業所のうち利用定員が19名未満の事業所は「地域密着型通所介護」として地域密着型サービスに位置付けられました。
そのため、利用定員を19名以上から19名未満に変更する場合は、居宅サービス(通所介護)の廃止、地域密着型サービス(地域密着型通所介護)の新規の手続き(新規申請のページ)が必要となります。(変更届による定員変更はできません。)
指定通所介護事業所等における夜間宿泊サービスに係る届出について
介護保険外で宿泊サービスを実施する場合、事前の届出が必要です。また、実施している場合、基本情報に変更があったとき、その内容の届出が義務付けられています。
「夜間宿泊サービスについて」のページをご確認の上、必要な届出を行ってください。
届出様式
届出書等について押印は不要です。
| 変更届出書(地域密着型サービス) | |
|---|---|
|
変更届出書 (届出様式に必要な添付書類を添付してください。) |
【届出様式】 |
添付書類様式
添付に必要なその他様式は、指定更新申請のページ(こちら)からダウンロードください。
このページについてのお問い合わせ
地域密着型サービスと介護保険の施設に関することは
電話番号:011-211-2972