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通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所における夜間宿泊サービス
平成27年度の介護保険制度改正に伴い、指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下、「宿泊サービス」という。)について、厚生労働省から指針が示されました。
利用者保護及び宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、貴事業所におかれましても、指針に沿った事業運営に努めていただくよう、よろしくお願いします。
具体的な内容
- 介護保険外で宿泊サービスをする場合、事業所の基本情報について札幌市へ届出を義務付けます
- 宿泊サービス中に事故があった場合は札幌市へ報告願います
届出について
届出書
宿泊サービスの実施に関する届出書(通所介護)(PDF:99KB)
宿泊サービスの実施に関する届出書(通所介護)(ワード:7,341KB)
宿泊サービスの実施に関する届出書(認知症対応型通所介護)(PDF:92KB)
宿泊サービスの実施に関する届出書(認知症対応型通所介護)(ワード:7,340KB)
提出日
| 提出内容 | 提出時期 |
|---|---|
| 新たに宿泊サービスを提供する場合 | 提供開始前 |
| 届け出た内容の変更があった場合 | 変更の事由が生じてから10日以内 |
| 宿泊サービスを休止または廃止する場合 | 休止または廃止の日の1月前まで |
届出先及び届出方法
- 郵送の場合
次の宛先に送付してください。
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課事業指導係 宛 - スマート申請の場合
お問い合わせフォームで提出を受付けます。お問い合わせフォームにログインし、「お問い合わせ内容」に宿泊サービスの実施に関する届出書の提出と記載の上、提出してください。
お問い合わせフォームは介護事業者から介護保険課(事業指導担当)へのお問い合わせについてから - メールの場合
【jigyo.shido@city.sapporo.jp】にメールを送付してください。
件名:宿泊サービスの実施に関する届出書の提出
事故報告
利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、事故報告書を提出してください。
※サービス種類は「宿泊サービス(通所介護)」と記載してください。その他各項目は要領どおり記載してください。
スプリンクラー設備等の設置について
消防法令改正により、老人デイサービスセンターの消防法上の分類が細分化されます。
宿泊サービスの提供等により、スプリンクラー設備等が必要になる場合があります。
※詳細については、各区消防署へお問い合わせください。
参考資料
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(PDF:418KB)