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更新日:2016年9月6日

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2階建て準耐火建築物で特養、老健、短期入所を開始する際の基準

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、指定短期入所生活介護事業所及び指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「特別養護老人ホーム等」という。)については、原則として耐火建築物であるか、2階および地階に居室(療養室)その他利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を設けていない準耐火建築物であることが求められます。

今般、厚生労働省の通知により、2階又は地階に居室等を設ける場合等であっても、一定の要件を満たした場合、準耐火建築物とすることが認められました。

これを受け、本件における札幌市の事務処理手順等について要綱を制定しましたのでお知らせします。

 

準耐火建築物の2階又は地階に居室等を設ける場合の3要件

  1. 所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、非常災害に関する具体的計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
  2. 避難、救出等の訓練については、計画に従い昼間及び夜間において行うこと。
  3. 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

※具体的な確認方法については要綱をご確認ください。

要綱

札幌市特別養護老人ホーム等の2階建て準耐火建築物設置に係る事務手続き要綱(PDF:223KB)

参考資料

事務処理フロー

開設時・確認申請あり(PDF:149KB)

開設時・確認申請なし(PDF:145KB)

開設後(PDF:160KB)

介護保険最新情報Vol.308(標準事務処理マニュアル掲載)

※容量が大きいため分割して記載しています。

その1(PDF:394KB)

その2(PDF:603KB)

その3(PDF:688KB)

その4(PDF:799KB)

その5(PDF:550KB)

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117

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