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廃止・休止・再開の届出(総合事業)
提出方法
以下に関する届出は、次のいずれかの方法で提出してください。
- 郵送による場合
(宛先)〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階
札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課(事業指導担当) 宛 - 電子申請届出システム(厚生労働省)による場合
電子申請届出システム※のログインや利用方法の詳細はこちらから
※電子申請届出システムを利用するためにはGビズIDが必要です(スマート申請とは異なります)。
廃止・休止の届出
- 事業者は、事業所を廃止・休止する場合は、廃止・休止する日の1か月前までに届出が必要です。
- 事業者は、必ず届出を行う前に札幌市に事前協議を行ってください。事前協議は(こちら)から行ってください。
- 訪問介護、通所介護または地域密着型通所介護を併せて廃止や休止する場合、別途、届出が必要です。
訪問介護、通所介護に係る廃止・休止は、別途こちらにある様式を届出ください。
地域密着型通所介護に係る廃止・休止は、別途こちらにある様式を届出ください。 - 通所介護事業所等における夜間宿泊サービス(介護保険外)を実施している場合は、別途、宿泊サービス実施に関する届出が必要です。必要な届出等は(こちら)をご確認ください。
- 届出書等の押印は不要です。
廃止・休止(総合事業)
再開の届出
- 事業者は、休止中の事業所を再開する場合は、再開後10日以内に届出が必要です。
- 事業者は、必ず届出を行う前に札幌市に事前協議を行ってください。事前協議は(こちら)から行ってください。
- 訪問介護、通所介護または地域密着型通所介護を併せて再開する場合、別途、届出が必要です。
訪問介護、通所介護に係る再開は、別途こちらにある様式を届出ください。
地域密着型通所介護に係る再開は、別途こちらにある様式を届出ください。 - 届出書等の押印は不要です。
再開(総合事業)