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更新日:2025年9月5日

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廃止・休止・再開の届出(総合事業)

提出方法

以下に関する届出は、次のいずれかの方法で提出してください。

  1. 郵送による場合
    (宛先)〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階
    札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課(事業指導担当) 宛
  2. 電子申請届出システム(厚生労働省)による場合
    電子申請届出システム※のログインや利用方法の詳細はこちらから
    ※電子申請届出システムを利用するためにはGビズIDが必要です(スマート申請とは異なります)。

廃止・休止の届出

  • 事業者は、事業所を廃止・休止する場合は、廃止・休止する日の1か月前までに届出が必要です。
  • 事業者は、必ず届出を行う前に札幌市に事前協議を行ってください。事前協議は(こちら)から行ってください。
  • 訪問介護、通所介護または地域密着型通所介護を併せて廃止や休止する場合、別途、届出が必要です。
    訪問介護、通所介護に係る廃止・休止は、別途こちらにある様式を届出ください。
    地域密着型通所介護に係る廃止・休止は、別途こちらにある様式を届出ください。
  • 通所介護事業所等における夜間宿泊サービス(介護保険外)を実施している場合は、別途、宿泊サービス実施に関する届出が必要です。必要な届出等は(こちら)をご確認ください。
  • 届出書等の押印は不要です。

廃止・休止(総合事業)

再開の届出

  • 事業者は、休止中の事業所を再開する場合は、再開後10日以内に届出が必要です。
  • 事業者は、必ず届出を行う前に札幌市に事前協議を行ってください。事前協議は(こちら)から行ってください。
  • 訪問介護、通所介護または地域密着型通所介護を併せて再開する場合、別途、届出が必要です。
    訪問介護、通所介護に係る再開は、別途こちらにある様式を届出ください。
    地域密着型通所介護に係る再開は、別途こちらにある様式を届出ください。
  • 届出書等の押印は不要です。

再開(総合事業)

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117

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