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廃止・休止・再開の届出(施設サービス)
提出方法
以下に関する届出は、次のいずれかの方法で提出してください。
- 郵送による場合
(宛先)〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階
札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課(事業指導担当) 宛 - 電子申請届出システム(厚生労働省)による場合
電子申請届出システム※のログインや利用方法の詳細はこちらから
※電子申請届出システムを利用するためにはGビズIDが必要です(スマート申請とは異なります)。
廃止・休止の届出
- 事業者は、事業所を廃止(辞退)・休止する場合は、廃止(辞退)・休止する日の1か月前までに届出が必要です。
- 事業者は、必ず届出を行う前に札幌市に事前協議を行ってください。事前協議は(こちら)から行ってください。
- 介護老人福祉施設は廃止ではなく指定辞退となります。なお、休止はできません。
- 届出書等の押印は不要です。
廃止・休止
指定辞退(介護老人福祉施設)
再開の届出
- 事業者は、休止中の事業所を再開する場合は、再開後10日以内に届出が必要です。
- 事業者は、必ず届出を行う前に札幌市に事前協議を行ってください。事前協議は(こちら)から行ってください。
- 届出書等の押印は不要です。
再開
みなし指定の辞退(介護老人保健施設・介護医療院)
訪問リハ等のみなし指定のサービスを行う意思がない場合は、辞退をすることができます。辞退する場合は、次の「指定を不要とする旨の申出書(別段の申出)」に必要事項を記入の上をご提出ください。
指定を不要とする旨の申出書(別段の申出)
(↓注意事項↓)
- みなし指定による介護保険サービスの提供実績がある場合は、当該みなし指定によるサービスの廃止または休止届(こちら)を提出してください。
- 廃止届が提出された事業者が、再度、当該サービスの提供を行おうとするときは、当該サービスについて新規指定申請が必要となります。届出にあたってはご注意ください。