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更新日:2025年9月5日

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廃止・休止・再開の届出(施設サービス)

提出方法

以下に関する届出は、次のいずれかの方法で提出してください。

  1. 郵送による場合
    (宛先)〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階
    札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課(事業指導担当) 宛
  2. 電子申請届出システム(厚生労働省)による場合
    電子申請届出システム※のログインや利用方法の詳細はこちらから
    ※電子申請届出システムを利用するためにはGビズIDが必要です(スマート申請とは異なります)。

 廃止・休止の届出

  • 事業者は、事業所を廃止(辞退)・休止する場合は、廃止(辞退)・休止する日の1か月前までに届出が必要です。
  • 事業者は、必ず届出を行う前に札幌市に事前協議を行ってください。事前協議は(こちら)から行ってください。
  • 介護老人福祉施設は廃止ではなく指定辞退となります。なお、休止はできません。
  • 届出書等の押印は不要です。

廃止・休止

指定辞退(介護老人福祉施設)

再開の届出

  • 事業者は、休止中の事業所を再開する場合は、再開後10日以内に届出が必要です。
  • 事業者は、必ず届出を行う前に札幌市に事前協議を行ってください。事前協議は(こちら)から行ってください。
  • 届出書等の押印は不要です。

再開

みなし指定の辞退(介護老人保健施設・介護医療院)

訪問リハ等のみなし指定のサービスを行う意思がない場合は、辞退をすることができます。辞退する場合は、次の「指定を不要とする旨の申出書(別段の申出)」に必要事項を記入の上をご提出ください。

指定を不要とする旨の申出書(別段の申出)

(↓注意事項↓)

  • みなし指定による介護保険サービスの提供実績がある場合は、当該みなし指定によるサービスの廃止または休止届(こちら)を提出してください。
  • 廃止届が提出された事業者が、再度、当該サービスの提供を行おうとするときは、当該サービスについて新規指定申請が必要となります。届出にあたってはご注意ください。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117

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