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医療系サービスのみなし指定
健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」といいます。)に指定された医療機関・薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定をされたものとみなされます(以下「みなし指定」といいます。)。
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対象 |
要件 |
サービス種類(介護予防含む) |
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病院又は診療所の開設者 |
保険医療機関の指定 (健康保険法第63条第3項第1号) |
居宅療養管理指導 訪問看護 訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション 短期入所療養介護※ ※療養病床を有する病院又は診療所に限る。 |
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薬局の開設者 |
保険薬局の指定 (健康保険法第63条第3項第1号) |
居宅療養管理指導 |
みなし指定の辞退
保険医療機関等として新規に指定を受けた事業者が、みなし指定のサービスを行う意思がない場合は、当該サービス提供を辞退をすることができます。辞退する場合は、次の「指定を不要とする旨の申出書(別段の申出)」に必要事項を記入の上、ご提出ください。
(↓注意事項↓)
- みなし指定による介護保険サービスの提供実績がある保険医療機関等が、介護保険の事業のみ廃止・休止する場合は、介護保険に係る廃止・休止届(こちら)を提出してください。
- 上記の介護保険に係る廃止届が提出された場合、再度、介護保険サービスの提供を行おうとするときは、当該サービスに係る新規指定申請が必要となります。廃止届の提出にあたってはご注意ください。
- 北海道厚生局に保険医療機関等の廃止の届出を行っている場合は、上記の廃止届の提出は不要です。
指定を不要とする旨の申出書(別段の申出)
指定を不要とする旨の申出書(別段の申出)は、次のいずれかの方法で提出してください。
- 郵送による場合
(宛先)〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階
札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課(事業指導担当) 宛 - 電子申請届出システム(厚生労働省)による場合
電子申請届出システム※のログインや利用方法の詳細はこちらから
※電子申請届出システムを利用するためにはGビズIDが必要です。
みなし指定を辞退した保険医療機関等の介護サービス再開について
- 上記「指定を不要とする旨の申出書(別段の申出)」を届け出た保険医療機関等が、再度介護保険サービスを提供する場合は、「指定を不要とする旨の申出書の取り下げ書」(別段の取下)※の提出が必要です。
- 「取り下げ書」(別段の取下)は、提供しようとする月の前月15日までに提出が必要です。
- 併せて体制等に関する加算を算定する場合(要件を満たしている場合に限る)は、加算に関する届出も「取り下げ書」と併せて行ってください。
※「取り下げ書」による適用は、令和2年4月1日以降の取扱いとなります。
指定を不要とする旨の申出書の取り下げ書(別段の取下)
指定を不要とする旨の申出書の取り下げ書(別段の取下)は、次の宛先に送付してください。
(宛先)
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階
札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課(事業指導担当) 宛