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基本財産の担保提供承認申請
概説
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うのに必要な資産を備えなければならず、法人が行う事業とこれに必要な資産とを法人の成立要件としています。
このように、基本財産は法人存立の基礎となる財産であることから、厳重な管理が要請され、これを担保に供する場合には、理事会・評議員会の決議など定款で定める手続を経た後、札幌市長の承認を事前に得ることが必要です。
担保提供が認められる範囲
札幌市長へ基本財産の担保提供承認申請を行う場合は、次のことについて十分留意する必要があります。
また、担保提供には、具体的な必要性がなければならず、将来にわたって発生する債務のために行われる「根抵当権」の設定は、一切認められません。
担保提供の目的の妥当性
法人の役員や役員の経営する会社等の債務担保に供するなど、当該法人の事業とは無関係の目的で行う担保提供であってはならず、借入金の目的は社会福祉事業に充てられるべきものであること。
担保提供の必要性
国又は地方公共団体からの十分な額の助成が見込めないこと、基本財産以外に処分しうる財産が存在しないこと等の理由により、基本財産の担保提供を行う以外に適当な資金調達の手段がないこと。
担保提供方法の妥当性
当該担保提供に係る借入金について、適正な償還計画があり、かつ、法人に対する寄附金や事業収入の状況から判断して、償還期間中に当該法人の事業運営に支障が生じないと認められること。また、担保提供の承認の対象となる借入先が、地方公共団体、社会福祉協議会のほか、実績のある民間金融機関を含むものであること。
担保提供に係る意思決定の適法性
定款所定の手続を経ていること。
担保提供承認申請が不要な場合
次の場合であって、定款に札幌市長の承認を必要としない旨を定めている場合は、申請は不要です。
- 独立行政法人福祉医療機構からの借入(協調融資を含む。)に係る担保提供
- 社会福施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を札幌市長に届け出た場合
申請の手続
提出部数
正本1部、副本1部
提出書類
- 基本財産担提供承認申請書(様式第5)
- 評議員会議事録(写し)
- 理事会議事録(写し)
- 財産目録(申請日直近の決算で承認されたもの)
- 担保に供する不動産の登記事項証明書
- その他必要な書類
その他必要書類について(施設整備資金の借入にあたり、建物等を担保に供する場合)
施設整備資金の借入にあたり、施設の建物及びその敷地を担保に供する場合は、次の書類が必要です。
- 借入金の償還財源に係る資金計画書(収入及び支出の内訳)
- 補助金の決定(又は内定)通知(写し)
- 法人の前年度の収支計算書及び貸借対照表(当該積立金の確実性の確認のため)
- 建物の工事総額及び土地の購入額が判るもの(契約書等)(写し)
- 借入金に係る金銭消費貸借の内定通知(写し。償還期間、利率が判るもの)
- 償還計画書(金融機関が発行したもの)(写し)