ここから本文です。
社会福祉充実計画に係る申請等
概説
平成28年会計年度から、社会福祉法人は、社会福祉法第55条の2に基づき社会福祉充実残額の算定を行い、社会福祉充実残額が生じた場合には、所轄庁に対して社会福祉充実計画の承認申請を行うことが定められました。
また、承認を受けた社会福祉充実計画の変更を行う場合については、所轄庁に対して変更承認の申請又は届出が必要となります。
社会福祉充実残額の算定は、社会福祉充実残額シートにより、毎年会計年度実施する必要があります。
なお、算定の結果、充実残額が生じない場合は、社会福祉充実計画を作成する必要はありません。
詳細は、社会福祉法人の設立等及び運営の手引きの「第8章社会福祉充実計画」を参照してください。
社会福祉法人の設立等及び運営の手引きのページ
申請の手続
提出部数
申請書(変更届)及び添付資料1部
提出書類
承認申請
- 社会福祉充実計画承認申請書(別紙4)
- 社会福祉充実計画(別紙1)
- 評議員会議事録(写し)
※決議省略の場合は、提案書及び同意書も必要です。 - 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(別紙2)(写し)
- 社会福祉充実計画の算定根拠(社会福祉充実残額算定シート)
- 地域公益事業に対する地域協議会の意見(※地域公益事業を実施する場合のみ)(写し)
- その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料
変更承認申請
- 承認社会福祉充実計画の変更承認申請書(別紙5)
- 変更後の社会福祉充実計画(別紙1)※必要に応じて変更箇所が分かる資料を追加してください。
- 評議員会の議事録(写し)
※決議省略の場合は、提案書及び同意書も必要です。 - 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(別紙2)(写し)
- 変更後の社会福祉充実残額の算定根拠(社会福祉充実残額算定シート)
- 地域公益事業に対する地域協議会の意見(※地域公益事業を実施又は変更する場合のみ)(写し)
- その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料
変更届
- 承認社会福祉充実計画の変更届(別紙6)
- 変更後の社会福祉充実計画(別紙1)※必要に応じて変更箇所が分かる資料を追加してください。
- 変更後の社会福祉充実残額の算定根拠(社会福祉充実残額算定シート)
- その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料
終了承認申請
- 承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請書(別紙7)
- 終了前の社会福祉充実計画(別紙1)
- その他承認社会福祉充実計画を終了するに当たって、やむを得ない事由があることを証する書類
計画変更に当たり承認を要する事項、届出を要する事項
社会福祉充実計画の変更に当たって、承認を要する事項及び届出を要する事項については、それぞれ次表に掲げるとおりです。
| 変更承認事項 | 変更届出事項 | |
|---|---|---|
| 事業内容関連 |
|
|
| 事業実施 地域関連 |
|
|
| 事業実施 期間関連 |
|
|
| 社会福祉充実 残額関連 |
|
|
| その他 |
|
社会福祉充実計画作成にあたっての住民等からの意見聴取について
社会福祉充実計画を作成する際は、次の事業の順に、計画の内容を検討する必要があります。
- 社会福祉事業及び社会福祉法第2条第4項第4号に規定する事業に該当する公益事業
- 地域公益事業(地域における公益的な取り組み)
- 公益事業のうち、1.及び2.に掲げる事業以外のもの
また、2の「地域公益事業」を行う計画の策定にあたっては、「地域公益事業の内容及び事業区域における需要」について、「住民その他関係者」の意見を聴かなければなりません。
札幌市では「住民その他関係者」から意見を聴く場(地域協議会)として、札幌市社会福祉審議会地域福祉活動専門分科会を活用しております。
札幌市社会福祉充実計画作成に係る地域公益事業の協議に関する要綱(PDF:49KB)
地域公益事業実施に係る協議依頼書(様式1)(ワード:15KB)
地域公益事業実施に係る協議依頼書(様式1)(PDF:22KB)
提出方法
各手続の提出書類は、スマート申請(電子申請)により電子ファイルで提出することができます。
スマート申請により手続をする場合は「スマート申請(電子申請)による手続」のページをご確認ください。なお、従来どおり紙資料で提出(送付等)することもできます。
様式
様式集
関連リンク