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基本財産の処分承認申請
概説
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うのに必要な資産を備えなければならず、法人が行う事業とこれに必要な資産とを法人の成立要件としています。
このように、基本財産は法人存立の基礎となる財産であることから、厳重な管理が要請され、これを処分する場合には、理事会・評議員会の決議など定款で定める手続を経た後、札幌市長の承認を事前に得て、その後、処分することができます。
承認を受けるべき事項
承認を受けるべき事項には、基本財産の取壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定、その他財産への切り替え、公益事業用財産への切り替え、収益事業用財産への切り替え等が該当します。
なお、次の場合は承認は不要です。
- 社会福祉施設の改築にあたって、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合
- 施設の増築を行う場合で、財産処分の内容が境界となる壁の取り壊しなどにとどまり、建物の基本的形状に変更がないと認められ、仮に修復するとしても多額の費用を要しないような場合
申請の手続
提出部数
正本1部、副本1部
提出書類
- 基本財産処分承認申請書(様式第4)
- 評議員会議事録(写し)
- 理事会議事録(写し)
- 財産目録(申請日直近の決算で承認されたもの)
- その他必要な書類
その他必要書類について
その他必要書類については以下の具体例を参照してください。
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事例 |
必要な書類 |
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例1 |
施設の敷地の一部を道路用地として、市に寄附(売却)する場合 |
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例2 |
建物を取り壊す場合 |
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例3 |
現金を取り崩す場合 |
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処分後の手続
基本財産処分承認を受けた後は、当該財産を処分した時点において速やかに定款変更の手続を行ってください。