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不動産使用証明願
概説
不動産登記を行う場合、登録免許税法第4条により登録免許税を納付する必要がありますが、社会福祉法人が行う社会福祉事業の用に供するため取得した不動産の登記については、次のことを要件として免除の特例措置がとられており、この特例措置の適用を受けるためには、札幌市長の証明が必要となります。
- 法人が自己のために受ける登記であること。
- 社会福祉法2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する建物又は土地であること
証明を受けるための手続
提出部数
正本1部、副本1部
提出書類
- 登録免許税法施行規則第3条の規定による不動産使用証明願(参考様式9)
- 登記事項証明書(正本は原本、副本は写し)(※1)
- 理事会議事録(写し。当該不動産の使用目的(社会福祉事業の用に供するもの)及び取得後は基本財産に編入する旨が議決されているもの)
- 札幌市の事業所管部において、当該不動産の施設整備の採択、又は当該不動産を利用して行う事業の認可等を証する書類(認可通知の写し等)
- 図面(※2)
- その他必要な書類(※3)
登記簿謄本について(※1)
不動産取得の場合は、所有権取得登記前のものを提出してください。
建物建設の場合は、表示登記済のものを提出してください。(表示登記の料金はかかりません)
図面について(※2)
土地の場合 土地の所在が分かるもの(地積測量図、地番図)
建物の場合 建物の所在及び内容がわかるもの(配置図、平面図、立面図)
その他必要書類について(※3)
不動産の地上権、貸借権等の設定登記に係る場合は、当該不動産に地上権、貸借権等を設定することが明らかな書類(契約書など)を提出してください。
建物建設の場合は、検査済証を提出してください。
証明を受けた後の手続
不動産使用証明を受けて所有権の保存登記などの登記後、1か月以内に当該不動産を基本財産に編入するため、定款変更届を札幌市長あて提出してください。
基本財産の編入(増加)のほか定款の認可事項について併せて変更する場合は、定款変更認可申請書を提出してください。